○熊野町新商品開発支援補助金交付要綱
令和6年6月18日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町の魅力を住民が主体的に創出する気運を醸成するため、食に関する特産品の開発等に取組む町内の事業所に補助金を交付するものとし、その交付に関して、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域資源 町内で生産された農産物のほか、自然、風土、歴史、文化その他地域の特性を有するものをいう。
(2) 特産品 地域資源を活用して製造された商品であって、熊野町の魅力の発信につながるものをいう。
(3) 特産品の開発等 特産品の開発及び既存特産品の改良をいう。
(4) 中小事業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者及び個人事業主のほか町長が適当と認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で事業を営む中小事業者等に該当する者
(2) 次の全ての取組みを実施する者
ア 熊野町の魅力あるお土産となりうる特産品の開発等の実施
イ 町民を巻き込んだ取組み
ウ 開発した特産品の作り方等の公表
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者
(4) 町税を滞納していない者
(5) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、15万円を限度とする。この場合において、算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内容を明らかにした見積書等
(4) 定款又は規約等の写し(個人事業主の場合を除く。)
(5) 法人の登記事項証明書の写し(個人事業主の場合は、住民票)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内で補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
(熊野町新商品開発支援補助金審査会)
第8条 交付申請の審査は、別に定める規定により熊野町新商品開発支援補助金審査会(以下「審査会」という。)が行う。
2 審査会は、必要に応じて開催することができる。
(変更承認等)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、熊野町新商品開発支援補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 町民を巻き込んだ取組みが分かる書類
(5) 開発した特産品の作り方が分かる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付確定)
第11条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、熊野町新商品開発支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第13条 補助金の概算払を受けようとするときは、熊野町新商品開発支援補助金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 |
(1) 特産品の開発等 (2) 包装等の開発又は改良 (3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助事業として適当であると認めるもの | (1) 報酬:講師・アドバイザー報酬など (2) 旅費:交通費(電車・バス)など (3) 需用費:消耗品費、印刷製本費、燃料費、水道料、電気料、材料費、町民を巻き込んだ取組みに必要な経費など (4) 役務費:輸送費、翻訳費など (5) 使用料及び賃借料:機械器具借上料など (6) 備品購入費:加工器具など |
(注)
1 旅費は、グリーン車等の特別車両運賃は対象外とする。
2 備品購入費の補助対象経費は10万円を上限とする。
3 国、他の地方公共団体、公益法人その他の法人及び団体等から他の補助金等の交付を受けて実施するものは、補助事業としない。