○熊野町地域おこし協力隊設置要綱
令和6年1月4日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行する熊野町において、地域の活力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、熊野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(身分及び任用)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 隊員は、次の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)の都市地域又は政令指定都市の都市地域に現に住所を有する者
(2) 任用後、生活の拠点を熊野町に移すとともに熊野町に住民票を異動することができる者
(3) 任期終了後も、熊野町に居住する意向のある者
(4) 普通自動車運転免許を有し(又は取得予定)、日常の運転に支障のない者
(5) パソコンの一般的な操作及びインターネット・SNSの活用ができる者
(6) 地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
3 隊員の任用期間は、1年を超えない範囲内で町長が定めるものとし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度の任用期間については、当該年度末までとする。
4 前項の規定により任用を延長する場合は、1年ごとに任用期間を延長するものとする。
(活動内容)
第3条 隊員は、地域力の維持及び強化に資する次に掲げる活動に従事する。
(1) 魅力ある地域づくりの支援
(2) 地域産業の振興に関する活動
(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(4) 地域の魅力・定住に関する地域情報の収集・発信
(5) その他町長が特に必要と認める活動
(報酬等)
第4条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野町条例第10号)の定めるところによる。
2 隊員の活動に要する経費は、予算の範囲内で町が負担するものとする。
(勤務時間)
第5条 隊員の勤務時間については、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年熊野町規則第6号)に定めるところによる。
(休暇)
第6条 隊員の休暇について、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める基準に従い、必要に応じて付与する。
(隊員の義務)
第7条 隊員の服務は、常勤職員の例による。
2 隊員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(住居)
第8条 隊員に必要な住居は、町が借り上げたものを提供する。ただし、転入に係る費用、光熱水費、生活備品及びその他生活に係る費用は、隊員の負担とする。
(解任)
第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、任用期間内でも解任することができる。
(1) 隊員が職務の遂行を怠ったと認められるとき。
(2) 隊員として不適当と認められる行動をしたとき。
(3) 心身の故障、その他の理由により、職務を行うに適さなくなったとき。
(社会保険の適用)
第10条 隊員に関する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第11条 隊員の公務災害については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。
(町の役目)
第12条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 地域おこし活動に関するコーディネート
(2) 地域等との調整及び住民への周知
(3) 地域への定住のためのサポート
(4) その他円滑な地域おこし活動に必要な事項
2 町長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導及び助言を行うことができる。
(事業の委託)
第13条 町長は、隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる法人等に、本事業の業務の一部を委託することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。