○熊野町公共下水道条例施行規則

平成4年2月7日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の箇所等)

第2条 条例第3条第2号に規定する箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 取付管の接続孔の管底高とくいちがいの生じないようにすること。

(2) ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 勾配に注意して取付けること。

(4) 前3号により難いときは、町長の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造に関する基準)

第3条 排水設備の設置及び構造は、法令、条例及び前条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、特別の理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとすること。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する配水管の内径 50ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径 75ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径 100ミリメートル以上

(2) 排水管の土かぶりは、私道内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。

(3) ますは、排水管きょの内径及び深度に応じた大きさにすること。

(4) 附帯設備を設置しようとするときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 地下室、その他水の自然流下が十分でない箇所には、ポンプ施設を設けること。

 排水管きょのうち町長が指定する箇所には、防臭装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等(新設・増築・改造)計画確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図

(3) 地下1階以上又は地上3階以上の建物の排水設備の新設等を行おうとするときは、縦断面図、構造図及び配管立図

(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条第2項本文に規定する届出は、排水設備等の計画確認変更届出書(様式第2号)によるものとする。

(計画等の確認及び確認の取消)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、排水設備等計画(変更)確認書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の計画確認書を交付した日から1月以内に申請者が工事に着手しないときは、確認を取消すことができる。

(排水設備等の工事の完了届等)

第6条 条例第7条第1項に規定する届出は、排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

(検査員)

第7条 条例第7条第1項及び条例第18条に規定する町長の指定する職員(以下「検査員」という。)は、下水道課に所属する職員とする。ただし、町長が、必要と認めるときは、その他の職員を指定することができる。

(検査員証の交付)

第8条 町長は、検査員に対して、検査員証(様式第5号)を交付する。

2 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 検査員は、その身分を失ったときは、直ちに検査員証を町長に返納しなければならない。

4 検査員は、検査員証を紛失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(検査済証)

第9条 条例第7条第2項の規定による検査済証は、様式第6号による。

(適用除外)

第10条 条例第11条に規定する町長が定める排出量は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満とする。

2 条例第11条に規定する町長が定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) フェノール類

(4) 銅及びその化合物

(5) 亜鉛及びその化合物

(6) 鉄及びその化合物(溶解性)

(7) マンガン及びその化合物(溶解性)

(8) ふっ素化合物

(9) 窒素含有量

(10) 燐含有量

(使用開始等の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による届出は、下水道使用開始等届出書(様式第7号)又は下水道使用者等変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、除害施設新設等届出書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、除害施設氏名等変更届出書(様式第10号)又は除害施設使用廃止届出書(様式第11号)によるものとする。

(行為の許可)

第13条 条例第16条第1項に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、物件設置(変更)許可書(様式第13号)を交付するものとする。

3 条例第16条第2項に規定する届出は、物件設置届出書(様式第14号)によるものとする。

4 条例第18条に規定する届出は、物件設置(変更)完了届出書(様式第15号)によるものとする。

(水道水以外の汚水の排出の届出)

第14条 条例第21条に規定する届出は、水道水以外の汚水排出(開始・休止・廃止・再開・その他)届出書(様式第16号)によるものとする。

(使用料の精算)

第15条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(占用の許可の申請)

第16条 条例第26条第1項前段の規定により占用の許可を受けようとするものは、占用(変更)許可申請書(様式第17号号)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用面積実測図及び占用箇所の横断図

(3) 占用しようとする物件の仕様書及び設計図書

(4) 占用が隣接の土地又は建物の所有者、居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、これらのものの同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第26条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更をしようとする者は、占用(変更)許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可基準)

第17条 条例第27条に規定する町長が定める基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる物件のために占用しようとするものであること。

 水道の給水管、ガスの導管、電気事業等の公営事業のための電柱その他これに類する物件

 公共目的のための標識

 かんがい排水施設その他これに類する物件

 工事用の板囲い、足場、詰所その他の工事用の物件及び工事用の材料置場

(2) 公共下水道の流水及び浚渫等の維持管理に支障とならない位置に設けるものであること。

(3) 公共下水道の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。

(4) 通路は、別に定める基準により設けるものであること。

(占用の許可の期間)

第18条 占用の許可の期間は、次の各号に掲げるところによるものとする。占用の許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。

(1) 前条第1号アからまでに掲げる物件のための占用 3年以内

(2) 前号以外の占用 1年以内

(許可証の交付等)

第19条 町長は、占用の許可をしたときは、申請者に占用(変更)許可書(様式第18号)を交付する。

2 占用者は、占用の許可の期間中、前項の占用(変動)許可証を占用する物件の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(占用している物件の管理)

第20条 占用者は、常に占用している物件の維持及び修繕に努め、当該物件の破損、汚損等により公共下水道の管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(占用の許可の更新)

第21条 占用者は、占用の許可の期間満了後引き続いて占用しようとするときは、その期間満了までに占用許可更新申請書(様式第19号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第22条 条例第31条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否を下水道使用料等減免可否決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

3 第2項の規定により使用料等の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(代理人及び総代人の選定)

第23条 条例第32条第1項の規定により代理人を必要とする場合は、代理人選定(変更)届出書(様式第22号)を提出しなければならない。変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第32条第2項の規定により総代人を必要とする場合は、総代人選定(変更)届出書(様式第23号)を提出しなければならない。変更しようとするときも、同様とする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野町公共下水道条例施行規則

平成4年2月7日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年2月7日 規則第1号
平成4年6月30日 規則第13号
平成6年7月20日 規則第11号
平成25年12月20日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月23日 規則第5号
令和2年3月17日 規則第8号
令和5年3月24日 規則第15号