○熊野町公共下水道条例

平成3年12月26日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第18条)

第4章 使用料及び手数料(第19条―第25条)

第5章 占用(第26条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第33条)

第7章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 本町が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含み、浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(8) 義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、(1)の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上 300人未満

150ミリメートル以上

300人以上 600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の排水面積の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、(1)の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共下水道の排水施設で汚水を排除すべきものに、雨水は公共下水道の排水施設等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、本町が排水設備等の新設等を行おうとするときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、町長の指定する業者(以下「指定排水設備工事店」という。)でなければ施工してはならない。ただし、町が工事を行うとき、又は町長が指定排水設備工事店以外の者に工事を行わせることが適当であると認めたときは、この限りでない。

2 指定排水設備工事店は、排水設備の工事に関し、技能を有する者として広島県下水道協会の長が登録した者を専属に有していなければならない。

3 指定排水設備工事店は、規則で定めるところにより、登録しなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、指定排水設備工事店の指定等に関し、必要な事項については、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、本町が行った工事についてはこの限りでない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合においてその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(特別の理由による取付管の設置)

第8条 義務者の特別の理由により排水設備を公共下水道に接続させる場合の取付管の設置工事は、義務者の申請により本町が施工するものとする。

2 前項の工事を行った場合においては、その工事に要した費用の全部又は一部を義務者から徴収することができる。

(取付管の無断設置に対する措置)

第9条 無断で公共下水道の取付管を設置した者に対しては、町長は、期限を定めて、当該取付管の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、機能損傷防止、水質適合のため次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。この場合において、町長の定める排出量の下水については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項第1号から第9号までに掲げる物質以外の項目のうち、規則で定める項目は除外するものとする。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(6) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(7) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)第17条の規定により、水道の給水について企業長の承認を得た者又は同条例第22条の規定により、企業長に対し、水道の使用の変更、中止又は廃止の届出をした者は、前項の当該届出があったものとみなす。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設の設置又は構造若しくは使用の方法を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の概要

(3) 工場又は事業場の名称及び所在地

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第15条 町長は、第11条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、期限を定めて、除害施設の設置、改善その他水質の改善に適合することとなるまでの間、当該下水の排除を一時停止するように命ずることができる。

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が指示するもの

2 政令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他を設ける目的に附随して行うものとする。

(物件の設置の検査)

第18条 第16条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る物件の設置が完了したときは、その完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その物件が当該許可内容どおり施工されているかどうかについて町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第19条 下水道の使用料は、使用者から徴収する。

2 使用料の額は、種別及び公共下水道に排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、次の表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

種別

区分

排出量

金額

一般用

基本料金

1世帯又は1事業所1か月につき10立方メートルまで

1,000円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

150円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

165円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

180円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

195円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

210円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

225円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

250円

1,000立方メートルを超えるもの

265円

公衆浴場用(特殊浴場を除く。)

1立方メートルにつき

100円

3 公共下水道等の使用の休止又は廃止の届出がないときは、排出量がない場合においても基本料金を徴収する。

4 排出量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴う排出量と著しく異なるものを営む使用者については、前2号の規定にかかわらず、町長は、排出量の算定に必要な資料の提出を求め、その資料により当該使用者の排出量を算定する。

(4) 町長が特別の必要があると認めるときは、その態様を勘案して認定する。

5 町長が悪質と認めた排出汚水については、第2項の規定により算出した額に、その額の3倍に相当する額以内の額を加算した使用料を徴収することができる。

(使用料の額の算定の特例)

第20条 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、1月分として、これを算定する。

(水道水以外の汚水等の排出の届出)

第21条 水道水以外の汚水及び第19条第5項の汚水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。排水を休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその排出を再開しようとするときは、又はその他町長が必要と認めるときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第22条 使用料は、1月ごとに徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により1月ごとに徴収する使用料の徴収期間及び使用料算定の基礎となる公共下水道の使用期間については、広島県水道広域連合企業団の水道料金の例による。

3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときは、臨時徴収する。

(使用料の前納)

第23条 土木工事等による臨時排水その他町長が必要と認めるものについては、公共下水道の使用開始の際、3月分以内に相当する額の使用料を前納させることができる。この場合の使用料は、使用廃止の際、これを精算して差額を追徴し、又は還付する。

(資料の提出)

第24条 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第25条 次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第6条第3項に規定する業者の登録 1件につき 15,000円

(2) 前号の登録の更新 1件につき 4,000円

2 前項の手数料は、申請の際、これを徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

第5章 占用

(占用の許可)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設けて、公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可(以下「占用の許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第24条第1項の許可を受けた者については、前項の許可を受けたものとみなす。

(占用の許可基準)

第27条 町長は、公共下水道の占用が公共下水道の管理に支障を及ぼさず、かつ、公共下水道の敷地外又は排水施設外に余地がないためにやむを得ないと認められるもので、町長が定める基準に適合するものに限り、占用の許可を与えることができる。

(無断占用に対する措置)

第28条 町長は、占用の許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設を占用した者に対しては、その行為を停止させ、期限を定めて物件を除去させ、又は当該敷地若しくは排水施設を原状に回復させることができる。

(許可の取消し等)

第29条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共下水道の管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は占用の許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により占用の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において、占用者に損害を及ぼすことがあっても、町は、その損害賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第30条 占用者は、その許可により、公共下水道の敷地若しくは排水施設に物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該公共下水道の敷地若しくは排水施設に物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長において原状に回復することが不適当であると認めたときはこの限りでない。

2 町長は、占用者(第26条第1項の占用の許可を受けた者)に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(使用料等の減免)

第31条 町長は、特別の理由があると認めるときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。

(代理人等の選定)

第32条 町長は、義務者又は使用者で町内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。

2 共同排水設備を設置している義務者等は、それらの者のうちから総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

3 総代人は、共同排水設備使用者の排水開始、廃止及び変更等の事務をする。

(規則への委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第7章 罰則

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第13条第1項第14条第1項又は第2項第16条第2項又は第21条の規定による届出を怠った者

(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(4) 第7条第1項又は第18条の規定による届出を当該各号に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条又は第15条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第10条第11条第12条又は第30条第1項の規定に違反した者

(7) 第19条第4項第3号又は第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第29条の規定による処分に従わなかった者

(9) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第8条第1項第16条第1項の規定による申請、第5条第2項第7条第1項第13条第1項第14条第1項又は第2項第16条第2項又は第21条の規定による届出、第19条第4項第3号又は第24条の規定による資料において、偽りの申請若しくは届出をし、又は不実の記載のあるものを提出した者

第35条 町長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第36条 町長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る改正後の熊野町公共下水道条例第19条第2項に規定する使用料に乗ずる率については、なお従前のとおりとする。

(平成10年10月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。ただし、〔中略〕第8条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の熊野町公共下水道条例第19条第2項の規定は、平成18年9月1日以後に係る料金の徴収から適用し、同日前に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成23年6月8日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日より前から継続して使用しているもので、平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては、この条例による改正後の第19条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月7日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊野町公共下水道条例第19条第2項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項の適用を受ける下水道の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町公共下水道条例

平成3年12月26日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成3年12月26日 条例第22号
平成6年3月15日 条例第9号
平成9年3月17日 条例第7号
平成10年10月6日 条例第15号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年9月18日 条例第20号
平成18年3月15日 条例第10号
平成23年6月8日 条例第11号
平成25年12月12日 条例第22号
平成29年3月7日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第8号
令和5年3月10日 条例第4号