○熊野町健康増進事業等実費徴収要綱
平成22年11月4日
告示第123号
熊野町生活習慣病予防対策事業等実費徴収要綱(平成4年熊野町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する次の事業の実費徴収及びその免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条に規定する事業
(2) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に規定する事業
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する特定健康診査等
2 前項の規定により受託機関が徴収した場合の実費徴収額は、各事業の実施に係る業務についての委託契約の定めに基づき、受託機関の収入として取り扱うものとする。
(1) 血液検査 500円
(2) 食材料費 町長が別に定める額
(1) 60歳以上の者(事業実施年度中に60歳になる59歳の者を含む。)で集団健診を受診する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(これを証する書面を提出した者に限る。)
(3) 町民税非課税世帯に属する者(これを証する書面を提出した者に限る。)
(4) その他町長が特に認める者
2 熊野町がん検診推進事業実施要綱(平成22年熊野町告示第122号)によるがん検診の対象者については、同要綱の規定に基づき、実費徴収額の徴収を免除する。
(実費徴収額減免の申請)
第4条 前条第1項第3号の規定により減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長に提出しなければならない。
(実費徴収額減免の決定)
第5条 町長は、前条により減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、集団健診又は医療機関健診が減免となる場合は、それを証することのできる文書を申請者に交付する。
2 申請者は、健診を受診しようとする受託機関に対し前項により町長から交付された文書を提出し、これの適用を受けるものとする。
(証明窓口)
第6条 証明書の交付窓口は次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第2号の場合 熊野町福祉事務所
(2) 第3条第1項第3号の場合 熊野町健康福祉部健康推進課
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度事業実施分から適用する。
附則(平成23年6月13日告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業実施分から適用する。
附則(平成26年11月13日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月21日告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日告示第144号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度事業実施分から適用する。
附則(令和3年8月2日告示第93号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業分から適用する。
附則(令和6年3月6日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業分から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 実費徴収額 | 事業区分 | 備考 |
歯周疾患検診 | 500円 | 第1条第1号関係 | |
骨粗鬆症検診 | 1,000円 | 第1条第2号関係 | |
肝炎ウイルス検診 | 600円 | ||
胃がん検診(バリウム検査) | 1,600円 | ||
胃がん検診(内視鏡検査) | 3,500円 | ||
肺がん検診(デジタル撮影) | 集団健診 300円 | ||
医療機関健診 600円 | |||
肺がん検診(喀痰検査) | 集団健診 800円 | ||
医療機関健診 1,200円 | |||
肺がん検診(ヘリカルCT検査) | 3,000円 | ||
子宮頸がん検診 | 集団健診 1,000円 | ||
医療機関健診 1,500円 | |||
乳がん検診(マンモグラフィ) | 集団健診 1,000円 | ||
医療機関健診 2,000円 | |||
乳がん検診(超音波検査) | 2,000円 | ||
大腸がん検診 | 集団健診 500円 | ||
医療機関健診 600円 | |||
前立腺がん検査 | 1,800円 | ||
若年者健康診査 | 集団健診 1,000円 | 第1条第4号関係 | |
医療機関健診 2,000円 |