○熊野町がん検診推進事業実施要綱
平成22年11月4日
告示第122号
(目的)
第1条 特定の年齢に達した者に対して、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康の保持増進を図るため、熊野町がん検診推進事業を実施する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、熊野町とする。
(対象とするがん検診)
第3条 事業の対象とするがん検診は、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診とする。
(1) 子宮頸がん検診 満20歳
(2) 乳がん検診 満40歳
(3) 大腸がん検診 満40歳
(事業内容)
第5条 事業は、次の内容とする。
(1) 対象者のがん検診台帳の整備
(2) 子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳の送付
(3) 子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診に係る費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)の送付
(4) がんの早期発見と正しい健康意識に関する普及啓発
2 町は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に規定する事業等を総合的に実施する住民健診のほか、当該事業の実施に係る業務についての委託契約を締結した医療機関又は検査機関(以下「受託機関」という。)においてもクーポン券が利用できるようにするなど、検診受診の利便性の向上に努めるものとする。
3 検診は、原則として、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施の指針について」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に基づいて実施する。
(検診費用の負担等)
第6条 がん検診に係る費用は、全額を町が負担するものとし、その額は、当該事業の実施に係る業務について医療機関等と締結する委託契約により定める。
(検診費用の請求及び支払)
第7条 受託機関が検診費用を請求する場合は、請求書に検診結果及びクーポン券を添えて町長に提出するものとする。ただし、住民健診における検診費用については、請求書に検診結果を添えて提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該受託機関に請求に係る金額を支払うものとする。
(普及啓発)
第8条 町長は、がん検診を円滑に実施するため、受託機関及び医師会等の関係団体の協力を得て、事業の周知徹底を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月8日告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度事業実施分から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に第5条第3項の規定により行われたがん検診を受診し、自己負担額を支払っている場合は、第6条の規定に基づく検診費用の範囲内において、受診者に対して現金給付により助成する。
附則(令和4年2月7日告示第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。