○熊野町学校給食実施要綱
平成24年3月19日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町立小学校(以下「小学校」という。)及び熊野町立中学校(以下「中学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する学校給食の実施及び法第11条第2項に規定する負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、熊野町学校給食に関する規則(平成24年熊野町規則第3号。以下「規則」という。)の例による。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食を受けられる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校に就学する児童(以下「児童」という。)
(2) 小学校に勤務する教職員
(3) 中学校に就学する生徒(以下「生徒」という。)
(4) 中学校に勤務する教職員
(実施形態)
第4条 町は、学校給食にかかる調理、配膳、配達等の業務について、適当と認められた事業者に対し委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた事業者は、小学校及び中学校において法第2条に規定する目的が達成されるよう町に協力しなければならない。
3 町は、第1項に規定する業務にかかる費用その他必要と認められる費用について、当該事業者に対し支払わなければならない。
(1) 当該者から学校給食停止申請書(様式第2号)が提出された場合
(2) 第3条に規定する者に該当しない場合
(3) 規則第5条に規定する負担金を滞納した場合
(4) その他町が特に認めた場合
4 規則第4条第2項の規定により学校給食を実施しない場合における負担金の滞納期間は3月とする。ただし、町が特に必要と認めた場合は、その期間を猶予することができる。
2 前項の規定により当該年度内に徴収する負担金の合計額と当該年度において実に負担すべき負担金の合計額に過不足が生じることが明らかである場合は、当該年度の3月において、当該過不足の額について徴収又は還付を行う。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で学校給食を停止した者における負担金は、学校給食停止申請書が提出された月の翌月において精算するものとする。
4 負担金の納付期限は、各月の末日(12月は25日)とする。ただし、当該日が土曜日・日曜日・祝日である場合はその翌日とする。
(1) 全額 熊野町就学援助費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第3号)の規定による就学援助費の支給を受ける者
(2) 半額 熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第4号)の規定による就学奨励費の支給を受ける者(ただし、保護者の属する世帯の前年の合計所得額から社会保険料、生命保険料及び損害保険料を控除した額に12分の1を乗じて得た額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定してその世帯の需用額の2.5倍以上のものは除く。)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に学校給食にかかる業務を受託している事業者については、施行後の熊野町学校給食実施要綱第4条第1項の規定により認められたものとみなす。
附則(平成28年3月25日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日教育委員会告示第7号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
学校給食を開始又は停止する学期 | 申請期限 | 備考 |
1学期 | 3月10日 | 新入学児童生徒及び年度途中転入児童生徒等町が特に認める場合は、この限りではない。 |
2学期 | 7月10日 | |
3学期 | 12月10日 |