○熊野町学校給食実施要綱
平成24年3月19日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町立小学校(以下「小学校」という。)及び熊野町立中学校(以下「中学校」という。)における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する学校給食の実施及び法第11条第2項に規定する負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、熊野町学校給食に関する規則(平成24年熊野町規則第3号。以下「規則」という。)の例による。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食を受けられる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校に就学する児童(以下「児童」という。)
(2) 小学校に勤務する教職員
(3) 中学校に就学する生徒(以下「生徒」という。)
(4) 中学校に勤務する教職員
(実施形態)
第4条 町は、学校給食にかかる調理、配膳、配達等の業務について、適当と認められた事業者に対し委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた事業者は、小学校及び中学校において法第2条に規定する目的が達成されるよう町に協力しなければならない。
3 町は、第1項に規定する業務にかかる費用その他必要と認められる費用について、当該事業者に対し支払わなければならない。
(1) 負担金納付義務者から学校給食停止申請書(様式第2号)が提出された場合
(2) 第3条に規定する者に該当しない場合
(3) 規則第5条に規定する負担金を滞納した場合
(4) その他町が特に認めた場合
4 規則第4条第2項ただし書の規定により学校給食を実施しない場合における負担金の滞納期間は3月とする。ただし、町が特に必要と認めた場合は、その期間を猶予することができる。
2 前項の規定により当該年度内に徴収する負担金の合計額と当該年度において実に負担すべき負担金の合計額に過不足が生じることが明らかである場合は、当該年度の3月において、当該過不足の額について徴収又は還付を行う。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で学校給食を停止した者における負担金は、学校給食停止申請書が提出された月の翌月において精算するものとする。
4 負担金の納付期限は、各月の末日(12月は25日)とする。ただし、当該日が土曜日・日曜日・祝日である場合はその翌日とする。
(負担金の充当及び還付)
第7条 徴収した負担金に過納又は誤納があるときは、その過誤納金を当該負担金納付義務者の未納の負担金に充当するものとする。ただし、充当すべき負担金がないときは、当該過誤納金を還付する。
(負担金の遅延損害金)
第8条 負担金納付義務者は、納付期限後に負担金を納付する場合においては、当該負担金の額に遅延損害金の額を加算して納付しなければならない。
2 遅延損害金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合)を乗じて計算した金額に相当する額とする。
3 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 全額 熊野町就学援助費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第3号)の規定による就学援助費の支給を受ける者
(2) 半額 熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第4号)の規定による就学奨励費の支給を受ける者(ただし、保護者の属する世帯の前年の合計所得額から社会保険料、生命保険料及び損害保険料を控除した額に12分の1を乗じて得た額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定してその世帯の需用額の2.5倍以上のものは除く。)
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に学校給食にかかる業務を受託している事業者については、施行後の熊野町学校給食実施要綱第4条第1項の規定により認められたものとみなす。
附則(平成28年3月25日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日教育委員会告示第7号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日教育委員会告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(遅延損害金の割合の特例)
2 当分の間、第8条第2項に規定する遅延損害金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(経過措置)
3 改正後の第8条の規定は、施行日以後の期間に対応する遅延損害金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の徴収については、なお従前の例による。ただし、この場合の延滞金は改正後の遅延損害金の一部又は全部とみなす。
別表(第5条関係)
学校給食を開始又は停止する学期 | 申請期限 | 備考 |
1学期 | 3月10日 | 新入学児童生徒及び年度途中転入児童生徒等町が特に認める場合は、この限りではない。 |
2学期 | 7月10日 | |
3学期 | 12月10日 |