○平成23年12月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則
平成23年11月28日
規則第11号
(減額改定対象職員となった者の改正給与条例附則第2条第1項第1号の号給等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年熊野町条例第16号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条第1項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号。以下「規則」という。)第9条の2に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)
(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(町長の定める者に限る。)
(3) 国の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(町長の定める者に限る。)
(4) 退職派遣者(規則第21条第2項に規定する退職派遣者をいう。)
(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例第2条第1項第1号の月数の算定)
第2条 改正給与条例第2条第1項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは公益法人等への派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年熊野町条例第25号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は非常勤職員等期間(給与条例第22条の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第7項、育児休業法第19条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊野町条例第7号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
(端数計算)
第4条 附則第2条第1項第1号基礎額又は改正給与条例附則第2条第1項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。