消費者トラブル注意情報~令和6年4月版
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
健康食品 (定期購入のトラブルなど) |
1回限りと思って注文したサプリメントだったが、2回目が届いた。 2つ入っていて高額だ。解約もできない。
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SNS で、低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したところ、「定期購入」が条件となっていたというケースがあります。 注文する前に定期購入契約になっていないか、販売サイトの「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 |
ウイルス対策ソフト (警告画面によるトラブルなど)
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パソコン画面に「ウイルスに感染している」と警告が出た。 表示されたサポートセンターに電話をし、指示された通りにコンビニで電子マネーを購入し、そのカードの番号を伝えてしまった。
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ウイルス除去費用の名目で金銭をだまし取ろうとする「偽警告」ですので、警告画面や警告音が出ても慌てず、画面に掲載されている連絡先に電話しないようにしましょう。 警告画面の消し方がわからない等、不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。 |
基礎化粧品 (定期購入のトラブルなど)
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お手頃価格で購入した美容液が定期購入契約になっていた。 初回のみで解約を申し出たが、高額な定価との差額の支払いが必要と言われた。
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低価格を強調したり、注文を急がせたりする販売サイトでは、特に定期購入契約になっていないか、契約条件の細部までしっかり確認しましょう。 また、購入前に販売業者の情報や評判を入念に確認するようにしましょう。トラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。