消費者トラブル注意情報~令和6年2月版~
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
商品・サービス | 相談内容の例 | 助言 |
化粧品 (定期購入のトラブルなど) |
ネット通販で美容液を注文したら定期購入になっていた。次回の商品発送1週間前までに解約を申し出ないと商品が届いてしまうが、電話が繋がらない。
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販売業者に電話やメールで解約の連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残しておきましょう。解約できる期限を過ぎてから販売業者に連絡がとれた場合は、証拠を示しながら、解約交渉しましょう。 |
パソコン (パソコンやスマートウオッチなどをネット通販で購入する等のトラブルなど)
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ネット広告を見て、スマートウォッチを注文した。届いた商品を開封すると、説明書が日本語ではなく、使うことができない。 クーリング・オフできるだろうか。
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インターネット通販を含む通信販売においては、クーリング・オフはできません。通信販売の解約や返品は広告に記載された規約に従うことになります。通信販売を利用する際には、購入する前に、キャンセルに係る記載など広告の表示をよく確認しましょう。 |
携帯電話サービス (格安SIM 販売の代理店契約のトラブルなど)
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母親が知人に勧誘され、格安SIMの販売代理店の契約したようだ。 クーリング・オフできるだろうか。 |
連鎖販売取引(いわゆる「マルチ取引」)に該当する場合は、契約書を受け取った日を含めて20 日以内であればクーリング・オフが可能です。またクーリング・オフの期間を過ぎていても解約できる場合がありますので、消費生活相談窓口に相談してみましょう。 |
困ったらまずは相談しましょう
〇熊野町消費生活相談窓口
開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
電話番号 082-820-5636
〇消費者ホットライン 電話番号 188(いやや)
消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないとき、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。
最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。