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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規定による工事の許可及び届出に係る公表

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の概要

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓とし、危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
 本町では、町内全域が規制区域に指定され、令和5年9月28日から運用しています。

 盛土等による災害から市民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的な規制を行うための許可制度となり、一定規模以上の盛土等に関する工事を行う場合は、許可が必要です。

 また、規制区域指定の際に既に行われている宅地造成、特定盛土等及び土砂の堆積に関する一定の工事は、届出が必要です。(旧宅地造成工事規制区域内において、区域指定前に都市計画法に基づく開発許可及び宅地造成等規制法の許可を受けたものは除きます。)

 なお、法改正により、宅地造成等規制法第15条第3項(農地等から宅地に転用)に基づく届出は不要になりました。

工事の許可及び届出に係る公表について(令和6年3月12日時点)

 本町で許可した工事及び届出を受理した工事について、次のとおり工事主等を公表します。

工事の許可に係る公表

 盛土規制法に基づく許可一覧(PDF文書/57KB)

 盛土規制法に基づく許可位置図(PDF文書/120KB)

工事の届出に係る公表

 盛土規制法に基づく届出一覧(PDF文書/63KB)

 盛土規制法に基づく届出位置図(PDF文書/120KB)

関連リンク

 宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)の手続きについて(広島県ホームページ)

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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