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 消費者トラブル注意情報~令和6年1月版~

 

  県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

  あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

商品・サービス 相談内容の例 助言

商品一般

(不審なSMS 等のトラブル)

 

携帯電話のSMS に宅配業者を名乗って不在通知が入ったが心当たりがない。気持ちが悪いので削除したが、今後同じようなSMS が来たら無視してよいか。

 

身に覚えのないSMS は、実際に利用したサービス等の通知ではなくフィッシング詐欺の可能性が高いです。 SMS に記載された電話番号やメールアドレス、URL には連絡せず、無視してください。(参考)広島県消費者啓発情報サイト

 

給湯システム

(給湯器の訪問販売等のトラブル)

 

 

 

独居で暮らす高齢の父が給湯器の勧誘を受け契約をしていることが分かった。給湯器に不具合はなかった。 契約をやめることはできるだろうか。

 

訪問販売で契約をした場合は、施工後であっても契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。クーリング・オフの期間を過ぎていても解約できる場合がありますので、消費生活相談窓口に相談してみましょう。 

​(参考)広島県ホームページ

 

電気暖房機器

(ネット通販での購入等のトラブル) 

 

スマホの広告を見てファンヒーターを購入した。広告と違ってなかなか温まらない。クーリング・オフできるだろうか。

インターネットを含む通信販売においては、クーリング・オフはできません。 通信販売を利用する際には、購入する前に返品の可否や返品・交換に関する条件(返品特約)など、広告の表示をよく確認しましょう。(参考)広島県消費者啓発情報サイト

 

困ったらまずは相談しましょう

 〇熊野町消費生活相談窓口

 開設日   月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)

 開設時間  午前10時から正午 午後1時から午後4時

 電話番号  082-820-5636

 〇消費者ホットライン     電話番号  188(いやや)

 消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないとき、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。

 最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。

 

          

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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