後期高齢者医療保険料について
保険料は一人ひとりが納めます
後期高齢者医療保険料は、広島県後期高齢者医療広域連合が前年中の所得などに応じて個人ごとに決めます。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
4月から翌年3月までを1年として、年間保険料額が計算されます。年度中途で加入された場合は、加入月分から計算され、年度中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。
均等割額+所得割額(注:1)=年間保険料額
注:1)所得割額=(総所得金額等(注:2)-基礎控除(注:3))× 所得割率
注:2)総所得金額等とは、「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などで、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
注:3)基礎控除とは、前年の合計所得金額によって異なります。(2,500万円超の場合、適用されません)
2,400万円以下→43万円、2,400万円超2,450万円以下→29万円、2,450万円超2,500万円以下→15万円
なお、保険料には軽減措置があります。
保険料の納め方
特別徴収
公的年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額がその年金額の2分の1以下の人は、原則として、年金からの天引き(特別徴収)により納めていただくようになります。
年6回の公的年金支給日に保険料が天引きされます。
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) |
仮徴収 | ||
当該年度の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。 |
10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
本徴収 | ||
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。 |
普通徴収
特別徴収の対象にならない人のほか、75歳になって後期高齢者医療制度に加入した当初や、他市区町村から引っ越したばかりの人は、一定期間、町から送付される納付書または口座振替により納めていただくようになります。
保険料は、4月から翌年3月までの1年分を9回の納期に分けて納めていただきます。
納付方法の選択
特別徴収により納めていただいている人でも、申し出により口座振替に変更することができます。
特別徴収を希望される場合
手続きは不要です。
口座振替による納付を希望される場合
手続きが必要です。税務住民課保険年金グループにお問い合わせください。
注:特別徴収・口座振替のいずれの納付方法を選択しても、納付していただく年間保険料額は変わりません。
社会保険料控除について
お支払いいただいた後期高齢者医療保険料は、年末調整や確定申告などの際の社会保険料控除の対象となります。
領収書等の紛失などにより納付額が分からない場合は、納付額の記載された「納付確認書」を税務住民課窓口で交付します。
納付額について、電話でのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
【注意】
・対象となるのは、1月1日から12月31日までに納めていただいた額です。納入通知書の年額(4月から翌年3月まで)とは異なりますので、領収書または通帳等で対象期間内にお支払の金額を確認してください。
・特別徴収(年金天引き)されている保険料については、その年金を受給している方が控除を受けられます。
・口座振替で納付している保険料については、振替口座の名義人の方が控除を受けられます。
・還付された保険料は、控除の対象になりません。還付額を引いた残りの金額で申告してください。