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税務署からのお知らせ ~インボイス制度が始まりました~

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まりました。

買手が仕入税額控除を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である インボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

インボイス発行事業者となるためには、納税地を管轄する税務署長への登録申請が必要となります。

インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

 

inboisu

 

お問合せ先

インボイスコールセンター

電話:(0120)205-553

(9時00分~17時00分)注:土日祝除く

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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