所得上限限度額超過により児童手当を受給していない方へ(再申請のご案内)
令和5年度の所得額が限度額を下回る場合、改めて児童手当の申請が必要です
令和4年度の所得額が所得上限限度額を超過し、令和4年度の児童手当を受給されていない方で、令和5年度の所得額(令和4年1月1日~12月31日の所得)が所得上限限度額を下回る場合は、改めて児童手当の認定請求をしていただくことで、令和5年度の児童手当を受給することができます。
該当する方は、町から送付される「納税通知書」や会社等で配布される「給与所得等に係る町・県民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取った日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。
注:手続きが遅れると児童手当が支給されない期間が生じる場合がありますので、ご注意ください。
申請時に必要なもの
・申請者名義の通帳またはキャッシュカード
・申請者の健康保険被保険者証
・マイナンバーカード
・申請者と児童が別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)
所得制限限度額および所得上限限度額の目安
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注:扶養親族の数・・・所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注:収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。そのため、あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注:所得額とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をされている方は申告書の所得額の合計額が目安となります。
児童手当の年度更新について
児童手当は毎年6月に年度更新されます。
令和4年6月分~令和5年5月分までの手当は令和4年度(令和3年中)の所得額で判定します。
令和5年6月分~令和6年5月分までの手当は令和5年度(令和4年中)の所得額で判定します。
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