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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します

 道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

 該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請が必要となります。

特定小型原動機付自転車とは

 電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

 また、公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

 さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

 保安基準などの詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

標識(ナンバープレート)の交付申請

 令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。

 受付窓口は熊野町役場1階の税務住民課です。
 郵送や他の方法による受付は行っておりません。

 

注:町が交付するナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。

 電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。
 

交付申請(登録)手続きに必要なもの

 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 ・特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
  注:販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 ・販売証明書または譲渡証明書
 ・本人確認書類

年税額

 2,000円 (4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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