後発医薬品使用促進計画の公表について
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月から医師または歯科医師が医学的知見に基づき、後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として後発医薬品により給付を行うものとするとされました。(生活保護法第34条第3項)
この改正を受け、「生活保護の医療給付における後発医薬品の使用促進について(平成30年9月社援保発0928第6号)」により、後発医薬品の使用割合が一定以下(令和4年度:80%(令和4年6月審査分))の都道府県、市および福祉事務所を設置している町村においては、取り組みを計画的に進めるため、後発医薬品の使用促進が低調である原因の分析や対応方針の検討を行い、後発医薬品使用促進計画を策定することとされています。
熊野町における令和4年度(6月審査分)の後発医薬品の使用割合が80%未満(79.6%)であったことから、令和5年度後発医薬品使用促進計画を策定し、公表します。