熊野町犯罪被害者等支援条例を制定しました
犯罪により被害を受けられた方や遺族の多くは、その権利が尊重されてきたとは言い難く、これまで十分な支援を受けられず、社会的に孤立し、また、副次的な被害にも苦しめられています。
この様な状況を受けて、国は平成17年に犯罪被害者等基本法を施行し、国、地方公共団体、関係機関が連携して犯罪被害者等のための施策を推進することを求めています。
熊野町では、令和5年4月1日に「熊野町犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等に対する継続的な支援を実施します。
主な支援の内容
〇生活環境課に総合相談窓口を設置し、支援等の情報提供や相談に応じる
〇犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、町営住宅等への入居における配慮等必要な支援を行う
〇犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体等に対して、活動の促進を図るため、情報提供や助言等を行う
〇犯罪被害者等の状況や支援の必要性、被害者差別の禁止など、啓発活動を推進する
〇犯罪被害者見舞金を支給する
犯罪被害者見舞金の支給について
犯罪行為により死亡し、又は障害(全治1か月以上の加療を要すると医師又は歯科医師が診断したもの)を受けた者又はその遺族に対して犯罪被害者見舞金を支給します。
支給額
傷害見舞金 10万円
遺族見舞金 30万円
支給を受けることができる者
【傷害見舞金】
傷害を受けた犯罪行為被害者で、犯罪行為が行われた時から引き続き町民であるもの。
【遺族見舞金】
犯罪行為被害者の死亡時において次のいずれかに該当する者で、当該犯罪行為が行われた時から引き続き町民であるもの。
(1) 犯罪行為被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた犯罪行為被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪行為被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
支給申請
【傷害見舞金】
次に掲げる書類を添付して、傷害見舞金支給申請書(様式第1号)を提出する。
(1) 犯罪行為被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類の写し
(2) 犯罪行為による被害の発生状況等について町長が警察署等に確認すること及び申請者の資格等について町長が住民基本台帳を閲覧して確認することについての同意書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
【遺族見舞金】
次に掲げる書類を添付して、遺族見舞金支給申請書(様式第3号)を提出する。
(1) 犯罪行為被害者の死亡診断書、死体検案書の写しその他犯罪行為被害者の死亡の状況及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪行為被害者との続柄が記載された戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書の写し又はその他これらのことを証明することができる書類
(3) 申請者が犯罪行為被害者との婚姻の届出をしていないが、犯罪行為被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときには、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 申請者が犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた犯罪行為被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が申請する場合は、その事実を認めることができる書類
(6) 犯罪行為による被害の発生状況等について、町長が警察署等に確認すること及び申請者の資格等について、町長が住民基本台帳を閲覧して確認することについての同意書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類