障害のある人の有料道路割引制度の見直しについて
障害のある人の有料道路割引制度について、手続きや利用方法が一部変更となります。
~1人1台要件の緩和、オンライン申請の導入~
1人1台要件の緩和
これまで事前に登録された自動車に限り割引の適用となっていましたが、自家用車を持たない人が知人の車やレンタカーを利用する場合や、重度の障害者の人がタクシーや福祉有償運送車両を利用する場合など、事前登録していない自動車であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係員が要件等を確認することで、割引が適用となります。
注意点
・既に事前登録を行い、自動車1台を事前登録している場合は、新たな手続きは不要です。
・自動車を事前登録しない場合でも、熊野町社会福祉課またはオンラインで申請が必要です。
・タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度(第1種)の障害者・重度の知的障害者の人が同乗する場合のみ割引が適用されます。
・対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。
詳細は、NEXCO西日本をご覧ください。
オンライン申請の導入(ETC利用申請の人)
申請者の利便性の向上を図る観点から、オンライン申請ができるようになりました。
オンライン申請にあたり、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルへの登録が必要です。
制度、手続き方法に関するお問い合わせ
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間)
電話番号 0120-924-863(フリーダイヤル)
06-6876-9031(通話料有料)