このページの本文へ移動

介護サービス事業所(施設)等における事故発生時の対応について

1 介護サービス事業所(施設)等における対応について

(1)利用者(入居者、入所者又は入院患者を含む。以下同じ。)に対する介護サービスの提供等による事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、利用者を担当する居宅介護支援事業者等、利用者の保険者である市町村及び介護サービス事業所(施設)の所在する市町村に連絡を行うなどの必要な措置をとってください。

 また、事故発生時の対応方法は、あらかじめ定めておくようにしてください。

(2)事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、個々の利用者につき、契約の終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日から2年間保存してください。

(3)介護サービスの提供等により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ってください。

 なお、賠償すべき事態において、速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいです。

2 報告の範囲

 次の場合は、本町に報告してください。

(1)死亡に至った場合

(2)医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合

(3)利用者の財物を毀損したり、滅失したために、利用者との間に紛争が起こった場合

(4)離設・行方不明

(5)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

3 町への報告について

(1)報告様式

 下のダウンロードファイルにある「事故報告書」を使用し報告してください。

介護サービス事業所(施設)で独自に作成・使用している様式等で報告することも可能ですが、「事故報告書」の項目を含めて記載してください。

 対応が完了していない場合には、第2報等で追加報告をお願いします。

(2)報告方法

メール、持参又は郵送等により速やかに(遅くとも5日以内を目安)に報告し、必要に応じて追加報告してください。

(3)報告先

 メールの場合のメールアドレス、持参又は郵送の場合の宛先は次のとおりです。

メールアドレス

korei@town.kumano.lg.jp

注:メールで報告する場合は、メールの件名を「(提出日)事故報告書(法人名又は事業所名)」としてください。
 またファイル名も同様にしてください。

 例:R03.04.01事故報告書(社会福祉法人○○)

注:メールで報告する場合は、ファイルをパスワードで保護する等してください。

宛先

〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 熊野町健康福祉部高齢者支援課

4 その他

(1)報告のあった事故について、必要があると認めるときは、介護サービス事業所(施設)に対して質問や調査を行い、再発防止のための助言指導を行うことあります。

 また、必要に応じて、利用者ご本人やご家族に事実確認をする場合があります。

(2)必要があると認めるときは、広島県や関係保険者に通知することがあります。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム