新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が期限内に法人町民税の申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がある場合は、申請により申告・納付期限の延長が認められます。
申請方法
別途申請書を提出していただく必要はありませんので、法人町民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で、法人町民税の申告書を提出してください。その際には、次のとおり延長申請である旨の付記をお願いします。
1.書面(紙)で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄や備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
いずれも、申告書が提出された日付を申告・納付期限として取り扱います。
税務署で法人税の申告・納付期限の延長をされた場合には、法人町民税の申告の際に、税務署で申告されたことがわかる資料(申告書や申請書の控えなど)を添付してください。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm (国税庁HP)