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障害年金について

障害基礎年金

国民年金に加入中に障害者となった方および20歳前に障害者となった方に支給されます。ただし、加入期間のうち3分の2以上の納付が必要です。(20歳前障害者を除く)
障害の判定は、障害者手帳の有無ではなく病名・状態などによって行なわれますので、詳しくは役場税務住民課にご相談ください。

 

障害厚生年金

厚生年金に加入中に障害者となった場合は、障害厚生年金が対象となりますので、詳しくは勤務先もしくは年金事務所におたずねください。

持参物

種別

申請できる時期

必要なもの

20歳前に障害が発生した方

20歳の誕生日

・診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・年金手帳
・印鑑
・預金通帳
・戸籍(謄本・抄本のいずれか)
・住民票(世帯全員)

 場合によっては必要なもの

・障害手帳等をお持ちの方は、その手帳
・18歳未満の子がいる方は、子の学生証(在学証明)および世帯全員の所得証明書

国民年金の加入中に障害が発生した方

初診日から起算して1年6カ月を経過した日

(注1)

厚生年金の加入中に障害が発生した方

詳しくは勤務先におたずねください。

(注1)障害内容によっては一部例外があります。

 

支給額(平成31年4月から)

等級(注2)

支給額

1級

780,100円×1.25+子の加算

2級

780,100円+子の加算

第1子・第2子:各224,500円
第3子以降:各74,800円

(注2)障害年金の等級は、障害者手帳などの等級と判定基準が異なります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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