障害年金について
障害基礎年金
国民年金に加入中に障害者となった方および20歳前に障害者となった方に支給されます。ただし、加入期間のうち3分の2以上の納付が必要です。(20歳前障害者を除く)
障害の判定は、障害者手帳の有無ではなく病名・状態などによって行なわれますので、詳しくは役場税務住民課にご相談ください。
障害厚生年金
厚生年金に加入中に障害者となった場合は、障害厚生年金が対象となりますので、詳しくは勤務先もしくは年金事務所におたずねください。
持参物
種別 |
申請できる時期 |
必要なもの |
20歳前に障害が発生した方 |
20歳の誕生日 |
・診断書 場合によっては必要なもの ・障害手帳等をお持ちの方は、その手帳 |
国民年金の加入中に障害が発生した方 |
初診日から起算して1年6カ月を経過した日 (注1) |
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厚生年金の加入中に障害が発生した方 |
詳しくは勤務先におたずねください。 |
(注1)障害内容によっては一部例外があります。
支給額(平成31年4月から)
等級(注2) |
支給額 |
1級 |
780,100円×1.25+子の加算 |
2級 |
780,100円+子の加算 |
第1子・第2子:各224,500円
第3子以降:各74,800円
(注2)障害年金の等級は、障害者手帳などの等級と判定基準が異なります。