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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

番号制度

番号制度(マイナンバー制度)は、行政を効率化し、住民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

【公平・公正な社会の実現】

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

【住民の利便性の向上】

各種申請手続きの時に必要となる添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、住民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

【行政の効率化】 

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー(個人番号)

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つ付される12桁の番号のことです。

マイナンバー(個人番号)カード

マイナンバーカードの交付が、平成28年1月から始まりました。個人番号カードの申請を希望する方は、通知カードと共に郵送された「個人番号カード交付申請書」で申請してください。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて様々なサービスに利用できる予定です。

マイナンバーカード(表裏)


住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用出来ますが、個人番号カードとの重複所持はできませんので、交付時に住民基本台帳カードを返納してください。なお、住民基本台帳カードの新規発行は、平成27年12月末で終了しました。

通知カード・個人番号通知書

平成27年10月5日に、一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が設定され、平成27年10月5日時点で住民基本台帳に登録されている住所あてにマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が送付されました。

なお、令和2年5月25日をもって「通知カード」は廃止となりました。 出生などで新たにマイナンバーが付番される場合は、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から郵送されます。

マイナンバー(個人番号)は一生使うものです。マイナンバー(個人番号)が漏えいして、不正に使用されるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、「通知カード」または「個人番号通知書」は、大切にしてください。

通知カード(カードサイズ) 個人番号通知書(A4サイズ)

(表)

通知カード

(裏)

通知カード

個人番号通知書

 

利用範囲

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。このため、町民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載を求められることとなります。

なお、マイナンバー(個人番号)は社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

特定個人情報

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことで、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといいます。

保護対策

特定個人情報を取り扱うすべての事務について、特定個人情報保護評価を行います。ただし、取り扱う特定個人情報の件数等により、実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、 個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい・その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言し、特定個人情報保護対策として行うものです。

これは、マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書は、マイナンバー法により公表(注)が義務付けられています。

注:特定個人情報保護評価書については、『特定個人情報保護委員会』のウェブサイトで他の機関とともに公表しています。(ウェブサイトについては下記の「特定個人情報保護委員会ホームページ」参照)

 

【マイナンバー(個人番号)の詳細について】

個人番号カード総合サイト

特定個人情報保護委員会ホームページ

【マイナンバーに関するお問い合わせ】
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
●受付時間
平日 9:30~20:00

土日祝 9:30~17:30

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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