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飼えなくなった犬・猫の引き取りについて

 広島県動物愛護センターでは、一定の条件を満たした方を対象に、やむを得ず飼えなくなった犬や猫の引き取りを行っています。

引き取りを希望する前に

 1.もう一度家族でよく考え、飼い続ける努力をしてください。やむを得ず飼えなくなったら新しく飼ってくれる人を探しましょう。

 2.新たな飼い主を探したが見つからない場合は、広島県動物愛護センターへ相談してください。

 3.よく鳴く・咬みつく・しつけに困っている飼い主の方へは、広島県動物愛護センターがアドバイスを行っています。

引き取り方法

 1. 飼い犬・飼い猫の場合も所有者不明の犬猫(野良犬・野良猫や迷い犬・猫)の場合も、引取り理由などを確認させていただきますので、必ず事前に広島県動物愛護センター(TEL 0848-60-8511)へ連絡してください。事前の相談なしで犬・猫を持参された場合は、引取りができません。また、飼い犬・飼い猫については、終生飼養の原則に反する理由の場合は,引取りはできません。引取ることができるのは,真にやむを得ない事情である場合に限ります。

引き取り手数料

 1.成犬・成猫(生後91日以上) 1頭(匹)につき 2,000円

 2.子犬・子猫(生後91日未満) 1頭(匹)につき  400円

注1: 自宅等へ直接引き取りに出向く場合は、上記に加え別途料金(1匹につき3,610円)がかかります。

注2: 所有者不明の犬・猫は従来どおり無料で引き取りします。

終生飼養の原則に反する理由

 1.犬猫などの販売業者から引き取りを求められた場合

 2.繰り返し引き取りを求められた場合

 3.子犬や子猫の引き取りを求める場合で、広島県動物愛護センターから繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合

 4.犬猫の高齢化・病気等の理由により引き取りを求める場合

 5.犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引き取りを求める場合

 6.引き取りを求めるに当たってあらかじめ新たな飼い主を探す取り組みをしていない場合 

   7.その他条例、規則等で定める場合


動物を捨てることは犯罪です。

最高100万円の罰則が科せられます。(動物の愛護および管理に関する法律)

捨てられた動物は、事故や病気などに苦しみながら悲惨な最期を迎えます。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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