町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
熊野町内の小売店や自動販売機でたばこを購入していただくと、熊野町の税収になります。
豊かなまちづくりのためにも、 なるべく町内でたばこを購入されるようご協力をお願いします。
町たばこ税を納める人
たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者
なお、たばこの販売価格のなかには、町たばこ税も含まれていますので、実際には購入者が税金を負担していることになります。
納める税額
【製造たばこ】
期間 |
税率(1,000本当たり) |
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国税 |
地方税 |
合計 |
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たばこ税 |
たばこ 特別税 |
県たばこ税 |
町たばこ税 |
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令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 |
820円 |
1,000円 |
6,122円 |
14,244円 |
令和3年10月1日から |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
注:旧3級品の製造たばこに対する特例税率は令和元年9月30日で廃止となりました。
申告と納税の方法
たばこの製造業者等が、毎月の売り渡した分の税額を計算し、翌月末日までに申告納付します。