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農地転用等に関する手続き

【農地転用・権利移動について】
(1)農地の転用について
・農地転用とは、農地を耕作目的以外の用地(住宅用地、工場用地、駐車場用地など)にすることをいいます。
・市街化調整区域内の農地で、所有者が自身の農地を転用するときは農地法第4条、所有者以外の人が転用目的で農地を買ったり借りたりするときは農地法第5条による許可が必要です。
・農地法第4条及び第5条は、転用する農地の面積が4ヘクタール以下のときは熊野町農業委員会が、4ヘクタールを超えるときは広島県知事が農林水産大臣に協議をし、許可処分をします。
・市街化区域内の農地で、所有者が自身の農地を転用するときは農地法第4条、所有者以外の人が転用目的で農地を買ったり借りたりするときは農地法第5条による届出が必要です。

(2)農地の権利移動について
・耕作することを目的に、農地の所有権、賃貸借、使用貸借などの権利を設定・移転させる場合は、農業委員会の許可が必要です。
・所有権の移転、賃借権の設定を行う場合:農地法第3条許可
注:農地の利用面積や、利用範囲に争いが無く確定していることが原則です。
 

【許可・届出】
(1)市街化調整区域
・自身が所有する農地を自身が転用する場合:農地法第4条許可
・転用目的で売買、賃貸借する場合:農地法第5条許可
(2)市街化区域
・自身が所有する農地を自身が転用する場合:農地法第4条届出
・転用目的で売買、賃貸借する場合:農地法第5条届出


【申請から許可まで】
 許可申請の締切(農業委員会事務局が申請書を受理した時点を指します。)は、毎月末日(休日等の場合は前日)です。
注:届出については随時受け付けています。
(1)農業委員会事務局において、随時、申請書を受付。
(2)受け付けをした申請書は、農業委員会事務局が書類審査や現地確認を行い、申請書に不備等がなかった場合、申請書を受理。
(3)月末日までに受理された申請書について、農業委員会事務局が議案を作成し、熊野町農業委員会総会に議案送付。
(4)熊野町農業委員会総会を開催(毎月20日前後)し、議案を審議。
(5)許可・不許可書等を交付(月末ころ)。

 

【押印の廃止及び本人確認について】

 町民や事業者の方の負担軽減と、オンライン化を見据えた行政サービスの効率化を図ることを目的として、町へ提出いただく申請書や届出書その他の手続きに必要な書類について押印を廃止し、本人確認を行います。

 ただし、委任状、同意書、始末書等本人の意思又は重要な事実の確認を主な内容とする書類については、従来どおり、本人の記名押印又はそれに代わる署名が必要です。

 申請書等の提出の際には、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳等公的機関が発行した住所、氏名等が確認できる書類)の写しを添付してください。

   また、 代理人が申請する場合は、申請者本人の意思に基づいた申請であることを確認するため、申請者に電話等による聞き取りをする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

熊野町農業委員会事務局

TEL/082-820-5638   FAX/082-854-8009