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屋外広告物許可申請について

1.「屋外広告物許可申請」の概要
 屋外広告物とは常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並び広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
 熊野町内において、屋外広告物を表示、設置する場合には熊野町の許可が必要になります。
 また、広告物の種類により高さ、面積等の基準がありますので詳細は広島県ホームページでご確認ください。

2.許可申請対象地域
 熊野町全域が許可の対象地域です。しかし、禁止地域には設置できません。
 
3.適用除外
 社会生活を営むうえで最小限必要な広告物等は、許可地域、禁止地域および禁止物件であっても、規制の適用が除外されます。詳細は広島県ホームページでご確認ください。

4.許可申請書に必要な書類
 許可申請書の提出部数は2部です。
・ 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)
・ 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面
・ 位置図または付近見取図
・ 位置する場所が他人の所有または管理に属するときは、その承諾書

5.許可の有効期限
 許可の有効期限は一年間です。一年以上継続して、設置する場合は更新申請が必要となりますので、上記の許可申請書に必要な書類を2部提出してください。

6.屋外広告物許可手数料
 熊野町手数料条例第2条、別表第3に基づき算定いたします。下の熊野町手数料条例より確認してください。

7.申請方法
 申請書を作成の上、持参または郵送によりお申込みください。
 内容を審査の上、屋外広告許可手数料の納付書を送付いたします。

8.許可申請等の受付窓口
熊野町建設農林部都市整備課  TEL 082-820-5608
郵送先:(〒731-4292)安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 熊野町建設農林部都市整備課

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

TEL/082-820-5608   FAX/082-854-8009

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