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大規模小売店舗立地法の手続き

 広島県が行っていた大規模小売店舗立地法に関する事務が、平成19年4月1日から熊野町に移譲されました。
 これに伴い、大規模小売店舗の新設または変更などの届出・相談等の窓口は、熊野町総務部産業観光課となります。

●大規模小売店舗とは
 一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗をいいます。

●大規模小売店舗立地法とは
 大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗が立地することによって発生が予測される交通渋滞、騒音、廃棄物といった周辺地域の生活環境への影響を緩和することを目的に、大規模小売店舗の設置者に対しその施設の配置および運営方法について、合理的な範囲内で配慮を求めるものです。大規模小売店舗の新設や届出事項の変更を行う際には、同法の規定による届出が必要です。

●手続き
 大規模小売店舗立地法関係の手続きについては、以下の「大規模小売店舗立地法の手続きの手引」をご覧ください。

●届出書等様式
 大規模小売店舗立地法関係の届出には、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
 提出部数は届出内容によって増減することがありますので、事前にお問い合わせください。

 

●意見書の提出について
 大規模小売店舗の新設または変更の届出に関して、周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する方は、町に対し意見書を提出することができます。
 意見を述べようとする方は、次の点に留意してください。

【提出期間】
 届出について公告のあった日から4カ月間以内
 (届出書類の縦覧期間と同期間)

【提出先】
 熊野町総務部産業観光課

【意見の内容】
 大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項(「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針」に記載されている事項等)についての意見に限ります。

【公告・縦覧】
 町は、提出された意見の概要を公告し、1カ月間縦覧に供します。
 ただし個人情報の保護または公序良俗に反すると認められるものを除きます。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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