特定福祉用具販売
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
特定福祉用具販売では、衛生用品など、その用途が貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が認めたものである用具の販売を行っています。
特定福祉用具販売の対象品目
・腰掛便座
・入浴補助用具
・排泄予測支援機器
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽(工事を伴わないもの)
・移動用リフトのつり具の部分
自己負担額の目安…購入金額の1割から3割(自己負担割合による。)
注:支給限度基準額は、年間(4月1日から12ヶ月間)で、10万円を限度に支給されます。
支給方法
・受領委任払い…利用者が費用の1割から3割を支払い、その後に町から事業者へ保険給付分9割から7割の支払いを行う
・償還払い…利用者が一旦その費用を事業者に全額支払った後、町から利用者へ保険給付分の支払いを行う
注:介護保険の福祉用具購入費の支給は、購入前に町へ申請が必要です。
事前に申請がなく購入をされた場合は、介護保険給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
詳しくは、熊野町在宅医療・介護連携サービスガイドブックをご覧ください。
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