税務関係諸証明等の申請及び請求
1.証明の種類と手数料
証明の種類 |
記載内容等 |
手数料 |
備考 |
所得証明書 | 所得金額、所得金額の内訳 |
1通につき |
注1 |
課税台帳 記載事項証明書 |
町県民税の年税額、所得金額 所得金額の内訳、所得控除額の内訳 |
1通につき |
注1 |
事業所証明書 | 法人名称、所在地、営業種目 |
1通につき |
|
納税証明書 |
税目、年税額、納付済額、納期未到来額、未納額 |
1税目につき 300円 |
|
評価証明書 |
所在地番、地目(用途)、地積(床面積) 評価額注:筆・棟ごとの内訳 |
3筆(棟)ごと 300円 |
注2 |
公課証明書 |
所在地番、地目(用途)、地積(床面積) 課税標準額・相当税額注:筆・棟ごとの内訳 |
3筆(棟)ごと 300円 |
注2 |
固定資産課税台帳 登録事項証明書 |
所在地番、地目(用途)、地積(床面積)、 評価額、課税標準額・相当税額注:筆・棟ごとの内訳 |
3筆(棟)ごと 300円 |
注2 |
住宅用家屋証明書 |
1通につき |
||
名寄帳の閲覧 | 300円 | 注3 | |
土地・家屋台帳の閲覧 |
300円 | ||
地籍図の写しの交付 | 300円 | ||
公図の閲覧 | 300円 | 注4 | |
軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 無料 |
注1 所得証明書(課税台帳記載事項証明書)は、前年の1月から12月までの所得金額等を証明するものです。
注2 証明書は、1月1日現在の事項を証明します。
注3 借地または借家人による申請の場合は、当該借地または借家にかかる固定資産に限ります。
注4 公図の閲覧は、地籍図が電子化されていない一部の地域が対象です。
2.証明書の請求方法
証明書を請求できる人
(1)本人(相続人、借地借家人、納税管理人等も含まれます。)
(2)本人から委任を受けている人(委任状を持参している人)
軽自動車税の継続検査用納税証明書の場合は、自動車検査証の写しの提示により委任があったものとします。
(3)同一世帯の親族で本人から委任があったと認められる人
窓口に持参していただくもの
(1)運転免許証、健康保険証などの申請者本人が確認できる身分証明書等
(2)委任状または自動車検査証(注:代理人が請求する場合)
(3)代表者印または代表者印の押印された委任状(注:法人またはその代理人が請求する場合)
(4)権利者であることがわかる書類等(注:相続人、借地借家人等が請求する場合)
相続人が請求する場合・・・除籍・戸籍謄本(写し可)
借地借家人が請求する場合・・・賃借に係る契約書または対価に係る領収書等(写し可)
注:住宅用家屋証明書については、必要書類が異なりますので、個別にご相談ください。
受付窓口
税務住民課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
申請書・委任状のダウンロード
下記のダウンロードから、必要に応じて、申請書および委任状をダウンロードしてください。
3.郵送による請求方法
窓口にこられない場合には、下記からダウンロードした申請書または便せん等に次の必要事項を記入のうえ、請求してください。
必要事項
(1)必要な証明の種類、証明する年度、証明枚数(固定資産の場合は、所在地番、資産種別(土地・家屋))
(2)現住所(町外に転出されている方は、熊野町在住時の住所も記載してください。)
(3)氏名・押印(申請者が法人の場合は、法人名・代表者印の押印)
(4)使用目的(提出先)
(5)電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)
請求された内容の確認が必要な場合や不備等がある場合に連絡いたします。
連絡先がわからない場合は返戻することがありますのでご注意ください。
郵送するもの
(1)必要事項を記入した申請書または便せん等
(2)手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください。)
つり銭が生じないようご協力ください。
(3)返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し、郵便切手を貼ったもの)
(4)運転免許証、健康保険証などの申請者本人が確認できる身分証明書等の写し
転居・結婚等により住所氏名の変更があった場合は、その変更がわかるもの(運転免許証の裏面等の写し)
(5)委任状(注:代理人が請求する場合)
(6)代表者印の押印された委任状(注:法人の場合で、申請者が代理人の場合)
(7)権利者であることがわかる書類等(注:相続人、借地借家人等が請求する場合)
相続人が請求する場合・・・除籍・戸籍謄本の写し
借地借家人が請求する場合・・・賃借に係る契約書の写しまたは対価に係る領収書の写し等
注:住宅用家屋証明書については、必要書類が異なりますので、個別にご相談ください。
送付先
〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 熊野町役場住民生活部税務住民課