生活雑排水の浄化に浄化槽の設置を
川、湖、海などの水質汚濁の主な原因は生活雑排水(台所、風呂、洗濯等の排水)が未処理のままで公共用水域に排出されていることだといわれています。このため、公共用水域の水質保全の瀬策として公共下水道の整備を推進しており、公共下水道の事業計画外では、浄化槽設置整備事業(補助制度)を引き続き行い、生活環境の向上を図っています。
自然を守る浄化槽
浄化槽とは?
汚濁物質量(BOD量)の除去率は90%以上で、小規模な施設で下水道の二次処理と同程度の処理が可能な合併処理浄化槽のことです。
BODとは?
生物化学的酸素要求量のことで、水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素量です。数字が大きいほど水の汚れが大きいことを示しています。
家庭用の小型浄化槽には、し尿(水洗トイレからの汚水)だけを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水の両方を合わせて処理する合併処理浄化槽とがあります。
単独処理浄化槽は、し尿以外の排水(台所・風呂・洗濯等)を処理しないため、合併処理浄化槽に比べ8倍も汚れた水を放流することになります。
単独処理浄化槽の設置は、平成13年4月1日から原則禁止されました。現在設置されている単独浄化槽は合併処理浄化槽に設置替えするよう努めてください。
浄化槽は維持管理が大切です
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が働きやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれていますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
保守点検は登録業者に
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、広島県浄化槽保守点検登録業者に委託をしてください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
清掃は許可業者に
浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。これは安芸地区衛生施設管理組合の許可を受けた一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業許可業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
指定検査機関の定期検査を受けてください
浄化槽の使用開始後3~8か月の間に1回(7条検査)と、その後は1年に1回(11条検査)、都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務付けられています。
効率化検査とガイドライン検査のローテーション
5年間で効率化検査を4回、ガイドライン検査を1回実施します。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
効率化検査 | 効率化検査 | 効率化検査 | 効率化検査 | ガイドライン検査 |
検査料金
効率化検査 | ガイドライン検査 | |
合併処理浄化槽 | 5,000円 | 7,000円 |
単独処理浄化槽 | 5,000円 | 5,000円 |
申込み手続き
従来の検査依頼書(申込み)から書面による契約に変更となります。
※県知事が指定した検査機関
7条検査および11条検査(10人槽以下を対象とした5年に1回のガイドライン検査、11人槽以上)
11条検査(10人槽以下を対象とした5年に4回の効率化検査)
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