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所得控除の内容

 

種類 内容  控除額
雑損控除 家屋、家財が災害、盗難等により損害を受けた場合 

次のいずれか多い金額

・(損失金額-保険等の補てん額)-(総所得金額等×10%)

・(災害関連支出の金額-保険等の補てん額)-5万円 

医療費控除

医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険等の補てん額)- {(総所得金額等×5%)または(10万円のいずれか低い額)}

(限度額200万円)

注:地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合

特定一般用医薬品等購入費-1万2千円

(限度額8万8千円)

社会保険料控除 国民健康保険、国民年金、介護保険、厚生年金保険料等を支払った場合  支払った額 
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金や、心身障害者扶養制度共済制度に基づく掛金等を支払った場合  支払った額 
生命保険料控除

【新契約】

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)

(限度額28,000円) 

 

【旧契約】

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料(旧生命保険料、旧個人年金保険料)

(限度額35,000円)

 ・それぞれ下記により求めた控除額の合計額(限度額70,000円)

・(ア)、(イ)両方の適用を受ける場合は、それぞれ下記により求めた控除額の合計額(限度額28,000円)

(ア)新契約
支払った保険料の額 控除額 
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料÷2+6,000円 
32,000円超56,000円以下 支払保険料÷4+14,000円 
56,000円超 28,000円(限度額) 
(イ)旧契約
支払った保険料の額 控除額 
15,000円以下 支払保険料の全額 
15,000円超40,000円以下 支払保険料÷2+7,500円 
40,000円超70,000円以下 支払保険料÷4+17,500円 
70,000円超 35,000円(限度額) 
地震保険料控除

【地震保険料】

損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合

(限度額25,000円)

 

【旧長期損害保険料】

長期損害保険契約等にかかる旧長期損害保険料を支払った場合

(限度額10,000円) 

(ウ)、(エ)両方ある場合は、それぞれ下記により求めた控除額の合計額(限度額25,000円)
(ウ)地震保険料
支払った保険料÷2(限度額25,000円)
(エ)旧長期損害保険料
支払った保険料の額 控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料÷2+2,500円
15,000円超 10,000円(限度額)
障害者控除 本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合

26万円 (特別障害者は30万円)

同一生計配偶者または扶養親族が同居の特別障害者の場合 53万円
ひとり親控除

現に婚姻していない人または配偶者が生死不明などの人で、次のいずれにも該当する場合

・合計所得金額が500万円以下
・総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

30万円
寡婦控除

上記のひとり親に該当しない人で、次のいずれにも該当する人

・合計所得金額が500万円以下
・夫と死別した後婚姻をしていない人または夫が生死不明などの人、夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族がいる
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

26万円 
勤労学生控除 本人の合計所得金額が55万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生  26万円 
扶養控除

本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合

(親族が事業専従者である場合を除く) 

一般(下記以外の16歳以上の人) 33万円
特定(19歳以上23歳未満の人) 45万円
老人(70歳以上の人) 38万円
同居老親等 45万円
配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合

(配偶者が事業専従者である場合を除く)  
 

配偶者の

合計所得金額

本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円以下 33万円  22万円  11万円 
48万円以下(老人)

38万円 

26万円  13万円 
 
 
 
 
配偶者特別控除 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

(配偶者が事業専従者である場合を除く)
 
 
 
 
 
 
 

 
配偶者の

合計所得金額

本人の合計所得金額   
900万円以下 

900万円超

950万円以下 

950万円超

1,000万円以下 

48万円超95万円以下 33万円 22万円  11万円 

95万円超100万円以下

33万円  22万円  11万円 
100万円超105万円以下 31万円  21万円  11万円 
105万円超110万円以下 26万円  18万円  9万円 
110万円超115万円以下 21万円  14万円  7万円 
115万円超120万円以下 16万円  11万円  6万円 
120万円超125万円以下 11万円  8万円  4万円 
125万円超130万円以下 6万円  4万円  2万円 
130万円超133万円以下 3万円  2万円  1万円 
133万円超 0円  0円  0円 
基礎控除 納税者本人の
所得金額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円

 

 

 

 

 

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熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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