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介護保険のサービス利用について

(利用者負担)
介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担は1割です。残り9割は保険給付されます。

(介護サービス計画〈ケアプラン〉の作成)
 在宅サービス等を適切に利用できるように、心身の状況・環境等をもとに利用するサービスの種類・内容等の計画を作成します。
 ケアプラン作成は、居宅介護支援事業所に依頼することができ、費用の自己負担はありません。

(居宅介護支援事業所)
 県の指定を受けた事業所で、介護保険の専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)を置いているところです。

(介護支援専門員)
 介護の相談、ケアプランの作成・見直し、サービス事業所との連絡調整等を行う介護保険の知識を幅広くもった専門家です。

(事業所との契約)
 県の指定を受けた事業所であればどことでも契約ができます。一度契約した居宅介護支援事業所やサービス提供事業所を他の事業所に変更することもできます。その場合は、担当のケアマネジャーに相談し他の事業所との契約を行ってください。
 また、契約した居宅介護支援事業所と違う事業所(法人)のサービスを利用することができます。

(ケアプランの見直し)
 高齢者の身体の状態は変化しやすいものです。月に1度は担当のケアメネジャーが自宅に訪問してくれますので、「現在利用しているサービスが自分に合っているか」、「目標や目的がどの程度達成されているか」等を定期的に見直してもらいましょう。
 
 介護保険のサービスをたくさん利用すれば、利用者・家族は便利になりますが、自分でできることもできなくなる恐れがあります。
担当のケアマネジャーとよく話し合い、自分の持っている能力を十分活用し、住み慣れた自宅で自立した生活が送れるように「要介護度の改善・悪化防止」につながるようなケアプランをたててもらい介護保険サービスをじょうずに利用しましょう。


このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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