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監査について

監査委員とは

 監査委員は、町の財政に関する事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか、また、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを独立した立場から監査しています。

 監査委員は、識見を有する者1人、議員のうちから1人の計2人を町長が議会の同意を得て選任します。任期は、識見委員は4年、議会選出委員は議員の任期によることとなっています。

熊野町監査委員
区分 氏名 就任年月日
代表監査委員(識見委員) 内田 充 令和2年4月1日
監査委員(議会選出委員) 民法 正則 令和元年5月10日

主な監査等の種類

熊野町監査委員が行う監査等の種類は、次のとおりです。

定期監査

 町の財務に関する事務の執行や、町の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度定期的に監査します。(地方自治法第199条第4項)

住民監査請求に基づく監査

 町民が、町の職員などによる違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。(地方自治法第242条)

財政健全化判断比率等審査

 町長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が正確に算定されているかどうかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)

財政援助団体等監査

 監査委員が必要であると認めるとき、又は町長の要求があるときに、町が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えているものなどの出納その他の事務の執行について監査します。(地方自治法第199条第7項)

決算審査

 町長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

例月出納検査

 会計管理者及び公営企業(水道事業)管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸帳簿などの計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

このページに関するお問い合わせ

熊野町監査委員(議会事務局内)

TEL/082-820-5630   FAX/082-855-4520

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