犬の登録・登録内容の変更・死亡等の手続きについて
狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬には生涯1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
鑑札や狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、飼い主の義務です。迷子札の代わりにもなるので必ず装着して下さい。
犬の登録等の手続きについて
犬を飼い始めたときや、登録事項に変更があった時などは届け出が必要です。
手続きの種類 | 手続きの方法 | 必要なもの |
登録(鑑札の交付) |
「犬の登録(鑑札再交付)申請書」(様式第1号)を提出してください。 鑑札を交付します。 |
登録手数料 3,000円 (狂犬病予防注射を済ませている場合は、併せて注射済票の交付申請も必要です。) |
鑑札の再交付(破損・紛失等) |
「犬の登録(鑑札再交付)申請書」(様式第1号)を提出してください。 新しい鑑札を交付します。 |
再発行手数料 1,600円 |
町内での転居 | 「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。 | なし |
熊野町外からの転入 (他市町から熊野町へ) |
「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。 | 元の住所地で交付された鑑札、狂犬病予防注射済票(交付済の場合)をお持ちください。 |
熊野町外への転入 (熊野町から他市町へ) |
熊野町での手続きは不要です。転入先で手続きを行ってください。 | 熊野町で交付した犬の鑑札が必要です |
飼い主の姓などが変わったとき | 「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。 | なし |
飼い主が変わったとき(譲渡等) | 「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。新しい飼い主の方が手続きを行ってください。 | 鑑札と注射済票を元の飼い主から受け取ってください。(元の飼い主が登録をしていなかった場合や、登録を確認できなかった場合は、新規登録となり、登録手数料3,000円が必要です。) |
飼い犬が死亡したとき | 「犬の死亡届」(様式第4号)を提出してください。 |
鑑札、注射済票(町が回収します。紛失された場合はおしらせください。) |