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犬の登録・登録内容の変更・死亡等の手続きについて

 狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬には生涯1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

 鑑札や狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、飼い主の義務です。迷子札の代わりにもなるので必ず装着して下さい。

犬の登録等の手続きについて

 犬を飼い始めたときや、登録事項に変更があった時などは届け出が必要です。

手続きの種類 手続きの方法 必要なもの
登録(鑑札の交付)

「犬の登録(鑑札再交付)申請書」(様式第1号)を提出してください。

鑑札を交付します。

登録手数料 3,000円

(狂犬病予防注射を済ませている場合は、併せて注射済票の交付申請も必要です。)

鑑札の再交付(破損・紛失等)

「犬の登録(鑑札再交付)申請書」(様式第1号)を提出してください。

新しい鑑札を交付します。

再発行手数料 1,600円
町内での転居 「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。 なし

熊野町外からの転入

(他市町から熊野町へ)

「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。 元の住所地で交付された鑑札、狂犬病予防注射済票(交付済の場合)をお持ちください。

熊野町外への転入

(熊野町から他市町へ)

熊野町での手続きは不要です。転入先で手続きを行ってください。 熊野町で交付した犬の鑑札が必要です
飼い主の姓などが変わったとき 「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。 なし
飼い主が変わったとき(譲渡等) 「犬の登録事項の変更届」(様式第5号)を提出してください。新しい飼い主の方が手続きを行ってください。 鑑札と注射済票を元の飼い主から受け取ってください。(元の飼い主が登録をしていなかった場合や、登録を確認できなかった場合は、新規登録となり、登録手数料3,000円が必要です。)
飼い犬が死亡したとき 「犬の死亡届」(様式第4号)を提出してください。

鑑札、注射済票(町が回収します。紛失された場合はおしらせください。)

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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