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特別障害者手当

対象者

 著しく重度の身体、知的または精神に障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。


注:身体障害者手帳や療育手帳等の障害者手帳の有無は問いません。
注:障害の状態については、所定の診断書に基づいて判定されます。

申請手続きに必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 所定の診断書
  • 本人名義の金融機関の通帳
  • 年金証書など(申請者が受給しているすべての証書)
  • 請求者の戸籍謄本または抄本
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合のみ)
  • その他(必要に応じて課税証明書等を提出していただく場合があります。)

手当額(月額)(令和6年4月~)

 28,840円
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)に指定の口座へ振り込まれます。

支給の制限

次の場合は手当が支給されません。

  • 施設に入所している場合
  • 病院等へ3か月を超えて入院している場合
  • 所得が一定額以上ある場合

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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