○熊野町出産準備金・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年2月24日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、出産・子育て応援金支給事業に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産準備金 前条の目的を達成するために、妊婦に町が支給する給付金をいう。

(2) 子育て応援金 前条の目的を達成するために、出産後に町が支給する給付金をいう。

(出産準備金の支給対象)

第3条 出産準備金の支給の対象となる者(以下「出産準備金支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請の時点において町内に住所を有するもの又はDV避難等により町に居住しているものとする。

(1) 令和5年2月24日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であること

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月24日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月24日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産準備金の支給額)

第4条 出産準備金の支給額は、出産準備金支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。

(出産準備金の支給の申請等)

第5条 出産準備金の支給を受けようとする者(以下「出産準備金申請者」という。)のうち、第3条第1号に該当する者は、妊娠の届出を行い、かつ、妊娠の届出時の面談等をうけ、アンケートを提出した後、熊野町出産準備金申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した出産準備金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産準備金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産準備金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。

3 出産準備金申請者のうち、第3条第2号又は第3号に該当する者は、熊野町出産準備金・子育て応援金申請書兼請求書(様式第2号)及びアンケートの提出により申請を行う。

4 前項の申請は、原則として令和5年3月31日までに行うこととする。ただし、災害その他出産準備金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産準備金申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

5 町長は、出産準備金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産準備金申請者が出産準備金の支給の対象であるかの確認を行う。

6 すでに他の市町村で出産準備金(同一の理由による給付)の支給を受けている場合は、第1項から第4項までの申請を行うことができない。

(子育て応援金の支給対象)

第6条 子育て応援金の支給の対象となる者(以下「子育て応援金支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請の時点において町内に住所を有するもの又はDV避難等により町に居住しているものとする。

(1) 令和5年2月24日以降に出生した児童を養育する者

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月24日より前に出生した児童を養育する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援金の支給額)

第7条 子育て応援金の支給額は、対象となる児童1人につき、5万円とする。

(子育て応援金の支給の申請等)

第8条 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援金申請者」という。)のうち、第6条第1項第1号に該当する者は、乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年熊野町告示第62号)に規定する事業を受け、アンケートを提出した後、熊野町子育て応援金申請書兼請求書(様式第3号)により申請を行う。

2 前項の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできない。

4 子育て応援金申請者のうち、第6条第1項第2号に該当する者は、熊野町出産準備金・子育て応援金申請書兼請求書(様式第2号)及びアンケートの提出により申請を行う。

5 前項の申請は、原則として令和5年3月31日までに行うこととする。ただし、災害その他子育て応援金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産準備金申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

6 町は、子育て応援金の審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援金申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援金申請者が該当するか確認を行う。

7 すでに他の市町村で子育て応援金(同一の理由による給付)の支給を受けている場合は、第1項から第4項までの申請を行うことができない。

(代理による申請)

第9条 代理により第5条及び第8条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定及び不支給の決定)

第10条 町長は、第5条及び第8条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し、熊野町出産準備金・子育て応援金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第11条 出産準備金及び子育て応援金は原則として第5条及び第8条の規定による申請書に記載されている振込先に振り込むものとする。

2 出産準備金及び子育て応援金は、町長が別に定める日に支給する。

(支給等に関する周知)

第12条 町長は、出産準備金・子育て応援金支給事業の実施に当たり、支給対象となる者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、出産準備金及び子育て応援金の支給後に支給対象者要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により出産準備金及び子育て応援金の支給を受けたことが判明した場合は、その支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に出産準備金及び子育て応援金を支給しているときは、期限を定めて返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 出産準備金及び子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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熊野町出産準備金・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年2月24日 告示第21号

(令和5年2月24日施行)