○乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第62号
(事業目的)
第1条 乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることを目的とする。
(対象者とその把握)
第2条 対象家庭は、熊野町の住民基本台帳に記録されている生後4か月までの乳児がいるすべての家庭とする。
2 対象家庭は、妊娠届(母子健康手帳交付時)や出生届の際に把握する。
(訪問の時期)
第3条 対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は対象とする。この場合も、少なくとも経過後1か月以内に訪問する。
(訪問実施者)
第4条 訪問者は、保健師及び助産師により実施し、訪問に先立って、必要な研修を受けるものとする。
(実施内容)
第5条 本事業は、以下の内容を実施する。
(1) 乳児と母親の心身の健康状態を把握し、必要に応じ保健指導を行う。
(2) 育児に関する不安や悩みを聴取し、相談に応じる。
(3) 養育環境を把握する。
(4) 子育て支援に関する情報提供を行う。
(5) 要支援家庭に対する提供サービスを検討し、関係機関との連絡調整を行う。
(実施方法)
第6条 対象者に事業の趣旨と内容及び訪問を受けるメリット等が理解され、事業を効果的に実施するために、次の方法で実施する。
(1) 事業の周知
母子健康手帳交付や出生届受理等の機会を活用して本事業の積極的な周知を図るとともに、事前に訪問時期を知らせておく。
(2) 訪問の連絡調整等
訪問に当たっては、訪問者が対象家庭に個別に連絡をとり、親子の受け入れ状況に配慮した訪問を心がける。
(3) 訪問者の身分の提示
訪問の際は、身分証を提示するなどして熊野町からの訪問者であることを明確にする。
(4) 訪問に際しての留意事項
ア 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけ、母親の体調の状況等によっては再訪問も考慮する。
イ 訪問結果については、乳幼児保健指導票に記載する。
(関連機関との連携)
第7条 妊婦健診を実施している医療機関と連携し、望まない妊娠等妊娠期に問題を抱えるケースを把握した場合は、互いに情報交換しながら早期に要支援家庭を把握し、支援を開始する。
(ケース対応会議)
第8条 訪問実施後はその後の支援の必要性を判断し、支援内容等をケース対応会議において決定する。
(1) 訪問者は、訪問結果について乳幼児保健指導票又はケース記録に記載し速やかに報告する。また、緊急に対応すべき場合は、報告形式にこだわらず即座に報告し、追って記録に基づき報告する。
(2) 訪問者から報告された結果を参考に、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭についてケース対応会議を開催する。
(3) ケース対応会議は、本事業担当者、町における母子保健担当者、児童福祉担当者等のほか、必要に応じて訪問者や養育支援訪問事業中核機関又は子どもを守る地域ネットワーク調整機関の職員等が参加し開催する。
(4) ケース対応会議においては、支援の必要性とその後の支援内容等について以下の点に留意し決定する。
ア 支援が必要な家庭については、養育支援訪問事業や母子保健事業等の具体的支援の必要性について検討し、その後の支援について担当部署に引き継ぐ。
イ 支援が特に必要と判断された家庭については、調整機関に連絡し必要な支援内容等について協議する。
(個人情報の保護)
第9条 事業の実施を通じて訪問者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のため、以下の対応等により万全を期す。
(1) 個人情報の適切な管理や守秘義務について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)に基づき実施し、これを従事者に周知する。
(2) 特に訪問者に対しては、個人情報の適切な管理や守秘義務について、研修等を行い周知徹底する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。