○熊野町個人情報保護審査会規則

令和5年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町個人情報保護審査会条例(令和5年熊野町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、熊野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(熊野町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 熊野町個人情報保護審査会規則(平成17年熊野町規則第14号)は、廃止する。

熊野町個人情報保護審査会規則

令和5年3月28日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 情報公開・情報保護
沿革情報
令和5年3月28日 規則第20号