○熊野町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年熊野町条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、熊野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第21条第5号ア第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審査し、答申すること。

(2) 熊野町個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について、調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ、審査請求について審査し、答申すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、特定個人情報ファイルの取扱いに関する重要事項について、調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、学職経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審査会は、第3条に規定する審査等を行うために、審査請求人、実施機関及び議会の職員その他の関係者に対して、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、町民は、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に熊野町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の熊野町個人情報保護条例(平成17年熊野町条例第11号)第37条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する熊野町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

熊野町個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)