○熊野町個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報の提供先

(4) 個人情報の開示の有無

2 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務を開始するとき又は変更するときの様式は、様式第1号のとおりとする。

3 条例第3条第2項に規定する個人情報取扱事務廃止の様式は、様式第2号のとおりとする。

(写しの交付)

第3条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。

2 条例第5条第2項に規定する当該写しの作成に要する費用は、熊野町情報公開条例施行規則(平成13年熊野町規則第18号)別表に掲げる額とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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熊野町個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)