○生活困窮者等への支援に係る熊野町災害備蓄品活用事務処理要領
令和4年8月2日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要領は、一時的な経済的困窮により、食料や生活必需品の購入が困難となった者等に対し、熊野町災害備蓄品の活用に関する要綱(令和4年熊野町告示第6号。以下「要綱」という。)第2条第1項第3号及び同条第2項の規定に基づき活用する備蓄品の取扱いについて定める。
(支給対象者)
第2条 備蓄品の支給対象者は、熊野町に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一時的な経済的困窮により、食料のほか生活必需品の購入が困難となった者
(2) 生活必需品の購入について、家族からの理解が得られない(虐待等を含む。)ため、自身による入手が著しく困難な者
(3) その他、町長が特に必要と認めた者
(支給品)
第3条 支給品は、要綱に規定する備蓄品とし、希望者の状況及び備蓄状況等を総合的に判断して、一時的な支援に必要な数量を支給する。
(支給場所及び手続き)
第4条 支給品の支給場所及びその手続きについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水、生活必需品 社会福祉課、健康推進課、子育て支援課(以下「町の担当窓口」という。)の職員に口頭等により意思表示を行い、担当職員が経済的困窮状況を聞き取った後、その状況に応じて支給する。
(2) 生活必需品のうち衛生用品 町の担当窓口及びくまの・こども夢プラザ並びに熊野町立小中学校において支給することとし、第2条各号のいずれに該当するかの確認を省略し、口頭等による意思表示のみで支給できるものとする。
(整理簿)
第5条 町長は、希望者への支給について、生活困窮者等への熊野町災害備蓄品支給整理簿(別記様式)を備付け、支給年月日、支給物品、数量等の事項を記録する。
(その他の支援)
第6条 町長は、希望者に支給品を支給するとともに、その者の生活環境の改善につながるための支援に努めなければならない。
(庶務)
第7条 支給に関する事務は、健康福祉部及び教育部が所掌する。
附則
この要領は、公布の日から施行する。