○熊野町災害備蓄品の活用に関する要綱
令和4年1月11日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町地域防災計画及び熊野町備蓄計画に基づき備蓄された食料、飲料水及び生活必需品(熊野町地域防災計画基本編第2章第8節の3(1)に記載されるもの。以下「備蓄品」という。)について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号で規定する災害が発生した場合(以下「災害発生時」という。)のほかに、住民の福祉の向上に資することを目的として、有効に活用するために必要な事項について定めるものとする。
(備蓄品の活用)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、災害発生時以外においても備蓄品を活用することができるものとする。
(1) 町内の小中学校又は自治会、自主防災組織等が実施する防災教育で必要な場合
(2) 町又は自治会、自主防災組織等が実施する防災訓練及び防災に関するイベント等で必要な場合
(3) 緊急的かつ一時的な生活支援として町長が必要と認めた場合
(4) その他、町長が特に必要と認めた場合
2 前項第3号に基づく備蓄品の活用は、要生活支援者への直接支給のほか、当該者から相談を受けた者又は団体等を通じて支給できるものとする。
3 町長は、第1項により備蓄品を活用した場合は、これを迅速に補充し、熊野町備蓄計画で定める適正な備蓄数を維持しなければならない。
(備蓄品の更新)
第3条 町長は、備蓄品のうち賞味期限及び使用期限(以下「使用期限等」という。)がある物を管理し、当該期限の到達前の適切な時期に更新しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、備蓄品の有効的な活用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。