○熊野町地域ケア会議設置要綱

令和3年10月25日

告示第117号

(設置)

第1条 高齢者などが住み慣れた地域において自分らしく自立した日常生活を営むことができるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステム体制の構築を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48に規定に基づき、熊野町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老初第0609001号厚生労働省老健局通知)において使用する用語の例による。

(地域ケア会議の種類)

第3条 地域ケア会議の種類は次のとおりとする。

(1) 個別ケア会議

 個別ケース会議

 自立支援型ケア会議

(2) 小地域ケア会議

(3) 地域包括ケア会議

(個別ケース会議)

第4条 個別ケース会議は、医療、介護の専門職を始め、民生委員、自治会、社会福祉法人等地域の多様な関係者が協働し、個別課題の解決を図るとともに、地域全体の高齢者支援に係る課題(以下「地域課題」という。)を把握するため、次の各号に掲げる事項の検討を行う。

(1) 独居で身寄りがない高齢者又は高齢者世帯において疾病、経済的困窮その他の個々の様々な課題を抱え、何らかの支援が必要とされている高齢者の支援に関すること。

(2) 前号の高齢者又は高齢者世帯のほか、同号に規定する課題を抱える高齢者の支援に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の支援に関し必要と認める事項に関すること。

2 個別ケース会議は、熊野町地域包括支援センターが主催する。

(自立支援型ケア会議)

第5条 自立支援型ケア会議は、介護予防・生活支援サービス事業及び介護保険サービス(以下「サービス」という。)に係る支援者の実践上の課題解決力の向上を高めることにより、高齢者本人の有する能力の維持及び向上を重視し、自立した生活ができるよう支援を行うため、サービスを利用する高齢者本人のケアプランを基に、次の各号に掲げる事項について検討を行うとともに、個別事例を通し地域課題を把握する。

(1) 高齢者の自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの支援に関すること。

(2) 高齢者の課題解決のために必要な地域資源の把握に関すること。

(3) 高齢者の自立を阻害している課題を解決するために必要な地域包括支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の構築に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の自立支援・重度化防止に関し、必要と認める事項に関すること。

2 自立支援型ケア会議は、高齢者支援課が主催する。

(小地域ケア会議)

第6条 小地域ケア会議は、地域の関係機関の相互連携を高め、地域包括ケアシステムの構築に向けたネットワークの推進を図るとともに、個別ケア会議及び地域における様々な会議等を通じて把握された地域課題を地域の関係者で共有し、インフォーマルサービス、地域の必要なサービス資源、住民活動等の開発に向けた検討を行う。

2 小地域ケア会議は、熊野町地域包括支援センターが主催する。

(地域包括ケア会議)

第7条 地域包括ケア会議は、地域包括ケアシステムの構築推進のため、個別ケア会議及び小地域ケア会議で把握された地域課題の総合調整を図り、地域づくり及び地域に必要な資源開発の検討並びに地域課題の解決に向けた施策の立案及び社会基盤の整備を行う。

2 地域包括ケア会議は、熊野町地域包括支援センター運営協議会又は高齢者支援課が所管する既存の会議を活用できるものとする。

3 地域包括ケア会議は、高齢者支援課が主催する。

(地域ケア会議の構成員)

第8条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成し、第3条に規定する地域ケア会議の種類及び開催ごとに、協議内容及び議題を勘案し、出席者を決定する。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 近隣住民を含む自治会関係者

(4) 住民組織団体等の関係者

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 介護支援専門員

(7) 介護保険サービス事業所の職員

(8) 熊野町包括支援センターの職員

(9) 関係行政機関の職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、各会議の主催者が必要と認める者

(地域ケア会議の開催)

第9条 地域ケア会議は、定例又は必要に応じて随時開催するものとする。

(報償)

第10条 専門的な視点に基づく助言を求めるために自立支援型ケア会議への出席を依頼した場合及び地域包括ケア会議(第7条第2項の場合を除く。)への出席を依頼した場合は、報償費を支給することができる。ただし、公務で出席した地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、報償費は支給しない。

(個人情報の保護等)

第11条 地域ケア会議の主催者は、地域ケア会議の構成員に対し、法115条の48第3項の規定に基づき、各会議における検討に必要な範囲内で、居宅サービス計画を始めとした個人情報の資料の提供を求めることができるものとする。

2 地域ケア会議における個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。

3 地域ケア会議の出席者は、地域ケア会議で知り得た個人情報保護に万全を期すとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 地域ケア会議の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

熊野町地域ケア会議設置要綱

令和3年10月25日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)