○年金被保険者情報を活用した職権による国民健康保険資格喪失の事務処理要領

令和3年10月7日

告示第114号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における職権による国民健康保険資格喪失の処理について定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。

(根拠等)

第2条 事務処理にあたっては、平成23年12月16日付保国発1216第1号「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について及び国民健康保険の適用事務に必要な情報等の取扱いに関する約款に規定された事項を遵守するものとする。

(被用者保険加入状況の確認)

第3条 被用者保険に加入していることの確認は、日本年金機構から提供される「第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表」の情報に基づいて行うものとする。

(届出勧奨)

第4条 町長は、前条の規定により被用者保険に加入していることが確認された被保険者の世帯主に対して、次の各号により資格喪失届出の勧奨を行うものとする。

(1) 発送日の翌日から起算して31日以上の期限を設け、資格喪失届出勧奨通知書(様式第1号)の送付等により勧奨を行う。

(2) 前号の勧奨によっても届出がない場合は、発送日の翌日から起算して14日以上経過後の指定日を届出の期限とした資格喪失届出再勧奨通知書(様式第2号)を送付し、再度勧奨を行う。

(職権による資格喪失処理)

第5条 前条第2号に規定する届出勧奨を行ってもなお届出がない場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。

2 前項の処理を行った場合は、町長は、無効となった被保険者証について、その旨を熊野町国民健康保険条例施行規則(昭和47年熊野町規則第1号)に定める様式第4号により告示する。

(通知)

第6条 前条の規定により資格喪失処理を行った場合は、町長は世帯主に対して国民健康保険資格喪失処理通知書(様式第3号)により、対象者氏名及び資格喪失年月日等に関する通知を遅滞なく行うものとする。

(関係書類の保管)

第7条 第5条に規定する資格喪失処理を行った場合の関係書類については、5年間これを保存するものとする。

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行する。

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年金被保険者情報を活用した職権による国民健康保険資格喪失の事務処理要領

令和3年10月7日 告示第114号

(令和3年10月7日施行)