○熊野町国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第12条の2)

第4章 保険給付及び保健事業(第13条―第22条)

第5章 保険税(第23条―第23条の3)

第6章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が行う国民健康保険は、法令及び熊野町国民健康保険条例(昭和34年熊野町条例第3号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 運営に関する協議会

(会長の任務)

第2条 会長は、熊野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第3条 町長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。

(議事)

第4条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(定足数)

第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議案の説明、採決及び会議録の記載)

第6条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、熊野町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)に定めるところを準用する。

(答申)

第7条 会長は、町長よりの諮問事項について、審議議決を終ったときは、5日以内に町長に答申しなければならない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民生活部税務住民課において処理する。

第3章 被保険者

(被保険者証の再交付)

第9条 被保険者証を失ったために再交付を求めようとするときは、様式第1号による理由書を国民健康保険被保険者証再交付申請書に添えて、申請しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第9条の2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、様式第1号の2に当該学校の在学証明書又はこれに関する証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認及び更新)

第10条 本町は、被保険者証の検認又は更新を行う。

2 前項の検認又は更新しようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する前10日までに告示する。

3 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは、被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者であることの証明書を交付することがある。

4 前項の被保険者であることの証明書は、様式第2号による。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第11条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに、被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は様式第3号による届書を提出しなければならない。

(無効の告示)

第12条 前条の届出があったとき又は第9条の規定により被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証について、その旨を様式第4号により告示する。

(基準収入額適用の申請)

第12条の2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第3項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第4章 保険給付及び保健事業

第13条 削除

(出産育児一時金の支給申請)

第14条 条例第5条の規定による給付を受けようとするときは、様式第6号による支給申請書に医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 条例第5条第1項で規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(医療機関等による出産育児一時金の受取代理)

第14条の2 世帯主は、医療機関等を受取代理人とする出産育児一時金の給付を事前に申請するときは、「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日保発0131第4号厚生労働省保険局長通知。)に基づき手続を行わなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第15条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、様式第7号による支給申請書に、死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(療養費、特別療養費及び差額支給の支給申請)

第15条の2 法第54条の規定による療養費、同条の3の規定による特別療養費及び同第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第7号の2)に、保険医療機関等に支払ったことを証する書類等及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(移送費の支給申請)

第15条の3 法第54条の4の規定による移送費の給付を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第7号の3)に、関係書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第16条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。

2 法施行規則第27条の17の2及び法施行規則第27条の17の3に規定する申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第8号の2の2)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 法施行規則第27条の17の3の規定による申請があったときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書(様式第8号の2の3)を当該申請者に交付するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第16条の2 法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の給付を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第8号の3)に関係書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(入院時の食事療養に係る標準負担額の差額の支給申請)

第16条の3 入院時の食事療養に係る標準負担額の差額支給又は法施行規則第26条の5の規定による給付を受けようとするときは、国民健康保険入院時食事差額支給申請書(様式第8号の4)に関係書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(限度額適用認定証等の申請)

第16条の4 法施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項の規定により、限度額適用認定書等の交付を受けようとするときは、国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第8号の5)に、関係書類及び被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第17条 第14条から前条までの支給申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。

2 前項の支給申請書に添える証拠書類のうち、町長が添える必要がないと認めたものは、第14条から前条までの規定にかかわらず、これを省略することができる。

(支給の認否の決定)

第18条 第14条から前条までの支給申請について、認否を決定したときは、様式第9号による通知書によりその旨を申請者に通知する。

(給付事由が第三者の行為によって生じた場合の届出)

第18条の2 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者行為による被害届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(不正利得の徴収)

第18条の3 偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者に係る徴収金の請求は、町長が別に定める通知書により行う。

2 前項の通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上経過した日とする。

(一部負担金の徴収の告知)

第19条 保険医療機関等からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は、様式第10号により告知する。

2 前項の告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。

(一部負担金の減免等)

第20条 一部負担金の全部又は一部について、減免又は支払(徴収)の猶予を受けようとする者は、様式第11号による申請書を、減免の理由の発生した日後直ちに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請について、認否を決定したときは、様式第12号による通知書により、その旨を申請者に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に係る災害が生じた場合において、前2項の規定による手続により難いときは、町長が別に定める手続により取り扱うものとする。

(準用規定)

第21条 一部負担金の徴収猶予及び督促その他の徴収事務については、熊野町税条例(昭和35年熊野町条例第3号)に定めるところを準用する。

(保健事業)

第22条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の実施計画書を作成するものとする。

第5章 保険税

(保険税の納税の通知)

第23条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の徴収は、様式第14号又は様式第15号の通知書により、当該納付義務者に通知する。

(保険税の減免)

第23条の2 熊野町国民健康保険税条例(昭和34年熊野町条例第4号)第26条第2項の申請について、町長が承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

(保険税の過納又は誤納)

第23条の3 納付義務者の過納又は誤納にかかる保険税その他の徴収金を還付するときは様式第16号により、充当するときは様式第17号により、その旨を当該納付義務者に通知する。

2 前項の過納又は誤納にかかる徴収金の還付を受けようとするときは、様式第18号による請求書を町長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(過料)

第24条 条例第12条から第14条までの過料を科するときは、様式第19号による過料決定書に納入通知書を添えて交付する。

(督促状)

第25条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対して発する督促状は、様式第21号による。

(特別会計等)

第26条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 療養費支給台帳 様式第23号

(2) 出産育児一時金、葬祭費支給台帳 様式第24号

(3) 一部負担金減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿 様式第25号

(4) 保険税減額、免除、支払(徴収)猶予申請許可整理簿 様式第26号

(5) 一部負担金徴収(滞納整理)元帳 様式第27号

(6) 被保険者異動整理簿 様式第30号

2 前項に規定する帳票等は、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による管理、整理及び保管を行えるものを含むものとする。

3 この規則に定めるもののほか、国民健康保険に関する特別会計の事務については、熊野町財務規則の規定するところを準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第2条 熊野町国民健康保険条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、熊野町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第31号様式第31の2号様式第31の3号及び様式第31の4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請について、認否を決定したときは、様式第9号による通知書により、その旨を申請者に通知する。

3 熊野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年熊野町条例第19号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(昭和46年9月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年11月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月12日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年9月16日規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の熊野町国民健康保険条例施行規則第16条に規定する申請書は、改正後の熊野町国民健康保険条例施行規則第16条に規定する申請書とみなす。

(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(熊野町国民健康保険規則の廃止)

第2条 熊野町国民健康保険規則(平成20年熊野町規則第15号)は、廃止する。

(熊野町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則の廃止)

第3条 熊野町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則(平成21年熊野町規則第17号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定については、平成30年7月5日から適用する。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日規則第21号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和2年11月24日規則第37号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る熊野町国民健康保険条例施行規則第14条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年6月1日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の熊野町国民健康保険条例施行規則附則第2条によりなされた申請、手続き及び決定等の行為は、この規則による改正後の熊野町国民健康保険条例施行規則附則第2条によりなされた申請、手続き及び決定等の行為とみなす。

(令和4年6月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第8号 削除

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様式第13号 削除

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様式第20号 削除

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様式第22号 削除

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様式第28号 削除

様式第29号 削除

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熊野町国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日 規則第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第6章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第1号
昭和46年9月20日 規則第7号
昭和49年8月7日 規則第5号
昭和50年11月7日 規則第1号
平成元年3月28日 規則第5号
平成2年3月12日 規則第3号
平成6年9月16日 規則第14号
平成14年10月11日 規則第16号
平成17年8月17日 規則第12号
平成22年3月2日 規則第4号
平成24年3月12日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月1日 規則第25号
平成30年11月7日 規則第28号
平成30年12月28日 規則第31号
令和元年6月27日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第8号
令和2年5月11日 規則第21号
令和2年11月18日 規則第36号
令和2年11月24日 規則第37号
令和2年12月1日 規則第40号
令和3年4月21日 規則第7号
令和3年12月27日 規則第20号
令和4年6月1日 規則第18号
令和4年6月29日 規則第19号
令和4年9月21日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第31号
令和5年2月3日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第18号