○熊野町下水道事業の設置等に関する条例

令和3年12月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、本町が経営する下水道事業について、その設置及び経営の基本に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資るため、下水道事業を設置する。

(財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規模とする。

(1) 排水区域 本町が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域

(2) 処理人口 前号の事業計画に定める人口

(利益の処分)

第5条 下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋め、なお残余の額があるときは、事業年度末日において企業債を有する場合にあっては当該残余の額(以下「補填残額」という。)の20分の1以上の額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立て、事業年度末日において企業債を有しない場合及び企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合にあっては補填残額の20分の1以上の額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1に相当する額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額以上の額)を利益積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残余の額があるときは、当該残余の額を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のため積み立てるものとする。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

5 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合及び建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(資本余剰金の処分)

第6条 下水道事業は、利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額があるときは、資本余剰金をもって欠損金を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第9条 下水道事業の出納その他会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、法第34条の2ただし書きの規定により、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第10条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上であるもの

(2) 法律上本町の義務に属する損害賠償の額の決定であって、その額が100万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)を超えるもの

(業務状況説明書類の作成)

第11条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(熊野町特別会計条例の一部改正)

2 熊野町特別会計条例(昭和46年熊野町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

熊野町下水道事業の設置等に関する条例

令和3年12月16日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)