○熊野町特別会計条例

昭和46年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計

(2) 後期高齢者医療特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、特別会計をもって経理した事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和48年3月19日条例第12号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年6月26日条例第15号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の熊野町特別会計条例第1条第3号の規定により行われたものは、この条例による改正後の熊野町特別会計条例第1条第3号の規定によるものとみなす。

(平成20年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の熊野町特別会計条例の規定による老人保健医療特別会計の平成22年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお、従前の例による。

3 老人保健医療特別会計廃止の際、この会計に属する決算上の余剰金、債権、債務及び財産は、熊野町一般会計に帰属するものとする。

(令和3年12月16日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町特別会計条例

昭和46年3月29日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第12号
昭和48年3月19日 条例第12号
昭和53年6月26日 条例第15号
昭和58年3月14日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第3号
平成2年3月27日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第1号
平成23年3月10日 条例第2号
令和3年12月16日 条例第22号