○熊野町通級による指導実施要綱

令和3年7月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、熊野町立小中学校(以下「小中学校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童生徒 小中学校に在籍する児童又は生徒(就学予定者を含む。)であって、学校教育法施行規則第140条に規定する障害のある者をいう。この場合において、その具体的な判断は、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(平成25年10月4日付け25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長通知)」に定めるところによる。

(2) 通級による指導 対象児童生徒のうち、障害による学習上又は生活上の困難の改善又は克服することを目的とした指導が必要な者に対して、小中学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)で行う特別の教育課程による指導をいう。

(通級による指導の手続)

第3条 対象児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、特別支援教育コーディネーター(学校内及び関係機関並びに保護者との連絡・調整役として特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員をいう。)により当該対象児童生徒の実態把握を行い、校内委員会等における検討を経て、通級による指導を受けることが望ましいと認めるときは、当該対象児童生徒の保護者の同意を得て、その旨を熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申出を受け、これが適当と認めるときは、当該対象児童生徒の氏名を当該在籍校の校長に通知するものとする。この場合において、教育委員会は、熊野町教育支援委員会(熊野町教育支援委員会規則(平成11年教育委員会規則第7号)に規定するものをいう。)に当該対象児童生徒に対する通級による指導の必要性の有無についてあらかじめ意見を求めるものとする。

(通級による指導の形態)

第4条 通級による指導の形態は、担当教員(障害に応じた特別の指導を行う担当の教員をいう。以下同じ。)が、原則として、通級指導教室が設置された小中学校において、指導を行うものとする。

(担当教員)

第5条 担当教員は、教育委員会と校長の協議により定めるものとする。

(通級指導教室の運営)

第6条 在籍校の校長は、全教職員の協力のもとに通級指導教室が適切に実施されるように配慮する。

(通級による指導の実施)

第7条 在籍校の校長は、効果的な通級による指導を実施するために、通級による指導における指導目標及び内容を明記した個別の指導計画を作成する。

2 在籍校の校長は、教育委員会と連携し、通級による指導の開始及び終了について熊野町教育支援委員会に諮り、適切な対応を行うこととする。

(教育課程)

第8条 通級による指導は、学校教育法施行規則第140条に規定する特別の教育課程によるものとする。

2 在籍校の校長は、対象児童生徒に応じた特別の指導を当該児童生徒の教育課程に加え、又はその一部に替えて特別の教育課程を編成することができる。

3 在籍校の校長は、前項の規定により編成した特別の教育課程を、教育委員会へ届け出るものとする。

(指導内容)

第9条 通級による指導は、障害による学習上、生活上の困難を改善又は克服することを目的とする指導(特別支援学校における自立活動に相当する指導)とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができるものとする。

2 通級による指導の授業時数は、週8単位時間までとし、年間280単位時間を超えない範囲で実施する。この場合において、対象児童生徒に係る週当たりの授業時数は、対象児童生徒の障害の状態を十分考慮して負担過重にならないように配慮しないければならない。

(指導要録)

第10条 在籍校の校長は、対象児童生徒に係る指導要録を管理する。

2 前項の指導要録には、通級による指導の授業時数、指導期間、指導の内容を記載するものとする。

(個別の教育支援計画及び個別の指導計画の引継ぎ等)

第11条 在籍校の校長は、保護者の同意を得るなど個人情報の適切な取扱いに留意すると共に、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を進学先又は就職先等に引き継ぎ、支援の継続性の確保に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

熊野町通級による指導実施要綱

令和3年7月1日 教育委員会告示第11号

(令和3年7月1日施行)