○熊野町教育支援委員会規則
平成11年5月19日
教育委員会規則第7号
熊野町心身障害児就学指導委員会規則(昭和62年熊野町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 熊野町に居住する学齢児童・生徒及び学齢前幼児のうち教育上特別な配慮を要する者(以下「障害児」という。)の教育支援を適正に行うため、熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に熊野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 障害児の実態を総合的に判断し、適正な教育措置を教育長に具申
(2) 関係機関との連絡調整
(3) その他委員会の目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから25名以内の委員をもって組織する。
(1) 熊野町立学校教職員
(2) 幼児教育機関代表
(3) 熊野町関係行政職員
(4) 民生委員・児童委員代表
2 前項のほか、専門家・学識経験者・児童相談所等必要に応じて委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、定例会と臨時会とし、定例会は、年2回以上開催し、会長が招集する。
2 臨時会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。