○熊野町教育支援委員会規則

平成11年5月19日

教育委員会規則第7号

熊野町心身障害児就学指導委員会規則(昭和62年熊野町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 熊野町に居住する学齢児童・生徒及び学齢前幼児のうち教育上特別な配慮を要する者(以下「障害児」という。)の教育支援を適正に行うため、熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に熊野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 障害児の実態を総合的に判断し、適正な教育措置を教育長に具申

(2) 関係機関との連絡調整

(3) その他委員会の目的達成に必要な事業

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから25名以内の委員をもって組織する。

(1) 熊野町立学校教職員

(2) 幼児教育機関代表

(3) 熊野町関係行政職員

(4) 民生委員・児童委員代表

2 前項のほか、専門家・学識経験者・児童相談所等必要に応じて委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、定例会と臨時会とし、定例会は、年2回以上開催し、会長が招集する。

2 臨時会は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町教育支援委員会規則

平成11年5月19日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年5月19日 教育委員会規則第7号
平成28年7月1日 教育委員会規則第8号
令和2年3月18日 教育委員会規則第5号